住吉川水門操作要綱
2023年11月22日
ページ番号:530841
第1章 総則
(趣旨)
第1条 大阪市住之江区緑木に存する住吉川水門(以下「水門」という。)の操作については、この操作要綱の定めによるところとする。
(操作の目的)
第2条 本要綱は、住吉川の洪水及び高潮、津波の防御を図るため、水門の管理を明確かつ適正に行い、もって治水及び環境向上の効果を高めることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)「洪水時」とは、気象台から洪水注意報・警報、大雨警報が発令され、住吉川の水門の内水位が平常時水位(OP-2.50m)を超えてさらに上昇する恐れがあるときをいう。
(2)「高潮時」とは、気象台から高潮に関する注意報・警報が発令され、高潮襲来の恐れがあるときをいう。
(3)「津波時」とは、気象台から津波に関する注意報・警報が発令され、津波襲来の恐れがあるときをいう。
(4)「平常時」とは、「洪水時」「高潮時」「津波時」以外のときをいう。
第2章 水門の操作の方法等
(洪水時における操作の方法)
第4条 洪水時にあっては、次の各号に定めるところにより、水門を操作するものとする。
(1) 洪水により、住吉川内水位が外水位を超え、なお上昇の恐れがある場合で、かつ高潮、津波の襲来の恐れがない場合には、水門を開門する。
(2) 前号の規定により水門を操作している場合において、内水位の上昇の恐れがなくなり、内外水位差がなくなった場合には水門を開門する。
(高潮時・津波時・平常時における操作の方法)
第5条 高潮時及び津波時、平常時にあっては、水門は常に閉門されているものとする。ただし平常時においても、試運転のために水門を操作することができるものとする。
(操作の特例)
第6条 事故その他やむを得ない事情があるとき、又は知事の指示があったときは、前2条の規定にかかわらず、水門を操作することができるものとする。
(通知及び報告)
第7条 前3条に規定により水門の操作を開始し、又は終了したときは、速やかに知事に通知するものとする。
(関係機関に対する通知等)
第8条 水門を操作することにより公共の利害に重要な影響を及ぼす恐れがあると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知する等、必要な措置を講じるものとする。
第3章 水防警戒体制
(水防警戒体制の実施)
第9条 住吉川の内水位がOP+0.50mに達し、なお上昇の恐れがあるとき、及び高潮注意報・警報、津波注意報・警報が発令されたときは、直ちに水防警戒体制に入るものとする。
(水防警戒体制における措置)
第10条 水防警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 水門を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2) 水門を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。
(3) 水門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(洪水警戒体制の解除)
第11条 洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生する恐れがなくなったとき、及び高潮、津波の襲来がなくなった場合は、水防警戒体制を解除するものとする。
第4章 雑則
(点検及び整備)
第12条 水門並びに水門を操作するために必要な機器、器具等については定期的に点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(操作に関する記録)
第13条 水門の操作を行ったとき(試運転を除く)は、次に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻。
(2) 気象及び水象の状況。
(3) 操作の際の通知及び警告の状況。
(4) 第6条に該当するときは、その理由。
(5) その他、特記すべき事項。
附則
(施行期日)
この操作要領は、平成7年7月19日から施行する。
この操作要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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