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東横堀川水門操作要綱

2023年11月22日

ページ番号:530856

第1章 総則

(趣旨)

第1条 淀川水系一級河川東横堀川(中央区高麗橋1丁目地先)に設置した水門及びポンプ施設等(以下「水門等」という。)の操作については、操作要綱の定めるところによる。

(操作の目的)

第2条 水門等の操作は、東横堀川及び道頓堀川を洪水、高潮、津波から防御するとともに、水質浄化及び舟航機能の確保を目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、「平水時」とは、「洪水時」、「高潮時」及び「津波時」以外の時をいい、水質浄化に伴う操作時を含むものとする。

2 この規則において、「洪水時」とは、大阪市に洪水注意報・警報、大雨警報が発令された時、あるいは「高潮時」及び「津波時」以外で、東横堀川及び道頓堀川に洪水による水位上昇の恐れがある時をいう。

3 この規則において、「高潮時」とは、大阪湾に高潮注意報、警報が発令された時、あるいは東横堀川及び道頓堀川に高潮による水位上昇の恐れがある時をいう。

4 この規則において、「津波時」とは、大阪湾に津波注意報、警報等が発令された時、あるいは東横堀川及び道頓堀川に津波による水位上昇の恐れがある時をいう。

 

第2章 水門の操作の方法

(平水時における操作)

第4条 平水時は、次に定めるところにより操作するものとする。

(1)水門等の操作は、道頓堀川水門と連携し、別途定める細則に基づき操作することにより、東横堀川及び道頓堀川の水質浄化及び河川の水位調整を行うとともに、東横堀川及び道頓堀川の舟航機能を確保するものとする。

(洪水時における操作)

第5条 洪水時にあっては、次の各号に定めるところにより操作するものとする。

(1) 水門は閉鎖するものとし、必要に応じ船舶の航行を制限するものとする。

(2) 水門閉鎖後、東横堀川水位(以下「内水位」という。)が上昇する恐れがある場合には、あらかじめポンプを操作し、内水位の低下をはかるものとする。

(高潮時における操作の方法)

第6条 高潮時にあっては、次の各号に定めるところにより操作するものとする。

(1) 水門は閉鎖するものとし、必要に応じ船舶の航行を制限するものとする。

(2) 水門閉鎖後、東横堀川水位(以下「内水位」という。)が上昇する恐れがある場合には、あらかじめポンプを操作し、内水位の低下をはかるものとする。

(津波時における操作の方法)

第7条 津波時にあっては、次の各号に定めるところにより操作するものとする。

(1) 水門は閉鎖するものとし、必要に応じ船舶の航行を制限するものとする。

(2) 水門閉鎖後、東横堀川水位(以下「内水位」という。)が上昇する恐れがある場合には、あらかじめポンプを操作し、内水位の低下をはかるものとする。

(操作の特例)

第8条  平水時を含め水位が上昇し、公共の安全に影響が生ずると認められるときは、水門を操作し、公共の安全確保に努めなければならない。

2 その他やむを得ない事由があると判断したときは、必要の限度において、前条までに規定する以外の方法により水門等を操作することができるものとする。

(水門状況の報告)

第9条 前4条に基づき水門の操作を実施した場合には、大阪府西大阪治水事務所長に報告するものとする。

(通知)

第10条 水門等を操作することにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、関係機関に通知するものとする。

(操作に関する記録)

第11条 水門等を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作したゲートの名称

(4) 通航船舶出入状況

(5) 操作の際行った通知及び警告の状況

(6) ポンプの運転記録

(7) 第8条に該当するときは、操作の理由

(8) その他参考となるべき事項

 

第3章 雑則

(操作細則)

第12条 この操作要綱に定めるもののほか、この操作要綱実施のために必要な事項は、別途定める細則によるものとする。

(点検及び整備)

第13条 水門等を操作するために必要な機械、器具等については、別に定めるところにより点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

 

附則

1.  この操作規則は、平成12年11月7日から施行する。

2.  この操作要綱は、令和3年4月1日から施行する。

施設名

施設名

場所

東横堀川水門

中央区高麗橋1丁目2-5地先

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