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今川水門操作要綱

2023年11月22日

ページ番号:530868

第1章 総則

(趣旨)

第1条 淀川水系一級河川今川水門の制水門及びバイパスゲート(以下「水門」という。)の操作については、この操作要綱に定めるところによる。

(操作の目的)

第2条 水門の操作は、平野川流域の浸水を軽減することを目的とする。

(操作の基本方針)

第3条 水門の操作は、今川調節池の機能を十分に発揮させるよう操作するものとする。

 

第2章 水門の操作の方法

(洪水時における操作の方法)

第4条 大阪市に洪水注意報及び警報、大雨警報または平野川下流域に水防警報の発令があった時(以下「洪水時」という。)は、水門を全閉するものとする。

2 水門を全閉した後、水門の上流側水位がOP+4.00mを超え、かつ下流側水位より高くなったときは、これを全開するものとする。

3 第1項の気象注警報、水防警報が解除され、かつ洪水の恐れがなくなったときは、これを全開するものとする。

(平常時の操作の方法)

第5条 洪水時以外のときは、水門を全開しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず、今川の河川環境を維持するために必要なときは、必要の限度において、制水門及びバイパスゲートの両方、またはいずれかを全閉することができるものとする。

(操作の方法の特例)

第6条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により水門を操作することができるものとする。

(通知及び報告)

第7条 第4条または第6条に規定する操作を開始し、又は終了したときは、速やかに大阪府知事に通知するものとする。

(操作に関する記録)

第8条 水門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作したゲートの名称及び開閉度

(4) 操作の際の通知及び警告の状況

(5) 第6条に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考になるべき事項

 

第3章 洪水警戒体制

(洪水警戒体制の実施)

第9条 次の各号の1に該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。

(1) 大阪市に洪水注意報及び警報、大雨警報が出されたとき。

(2) 平野川下流域に水防警報が発令されたとき。

(3) その他浸水又は洪水が発生する恐れがあるとき。

(洪水警戒体制における措置)

第10条 洪水警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 洪水時において水門を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 水門を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 水門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) その他水門の管理上必要な措置をとること。

(洪水警戒体制の解除)

第11条 洪水警戒体制は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく、洪水が発生する恐れがなくなったとき、解除するものとする。

 

第4章 雑則

(点検及び整備)

第12条 水門を操作するために必要な機器、器具等については、毎月1回以上点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(日報等)

第13条 水門の管理に関する事項については、日報、月報を作成し、これを保存するものとする。

 

(附則)

この操作要領は、昭和61年6月1日から施行する。

この操作要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部河川課

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