道頓堀川水門操作細則
2024年11月26日
ページ番号:530883
(通則)
第1条 道頓堀川水門の操作については、道頓堀川水門操作要綱(以下「要綱」という。)によるもののほか、この道頓堀川水門操作細則(以下「細則」という。)の定めるところによる。
(施設の名称)
第2条 施設の名称は、別表-1の通りとする。
(水門操作の方法)
第3条 水門操作を行う場合には、次の各項に定めるところによるものとする。
(1) ITV装置等により施設及び操作状況を確認するものとする。
(2) 中央制御による操作を原則とし、必要に応じ機側操作で行うものとする。
(平水時における水門等の操作)
第4条 要綱第4条第2項における水門操作は、次の各項に定めるところによる。
(1) 水門は、浄化操作のために開放する場合を除き閉鎖を原則とする。
(2) 水質浄化のための水門操作については、潮の干満時間を十分考慮し効果的な運用に努めるものとする。その際、内水位がOP+1.6mより低くならないよう操作するものとする。
(3) 道頓堀川の水位調整は、バイパスゲートおよびポンプの操作により行うものとする。
(平水時における閘門の操作)
第5条 要綱第4条第3項における閘門操作は、次に定めるところによるものとする。
(1)船舶通航のための閘門操作は、バイパスゲートあるいはポンプの操作により閘門閘室内の水位を調整し、制水門、閘室ゲートを連携し操作することにより船舶を通航させるものとする。その際、木津川の河川水が道頓堀川に流入しないように留意するものとする。
(洪水時、高潮時及び津波時におけるポンプ操作)
第6条 洪水時、高潮時及び津波時におけるポンプ操作については、道頓堀川水門、東横堀川水門がいずれも閉鎖された状態で、内水位がOP+2.0mを超える恐れがある場合に操作するものとする。
(警戒体制)
第7条 洪水時、高潮時及び津波時には、警戒体制に入るものとする。
(警戒体制時における措置)
第8条 警戒体制時においては、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 洪水時、高潮時及び津波時において水門等を適切に管理できる要員を確保するものとする。
(2) 水門等を操作するために必要な機械、器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うものとする。
(3) 水門等の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報収集を密に行うものとする。
(4) その他水門等の管理上必要な措置をとるものとする。
(警戒体制の解除)
第9条 「洪水時」「高潮時」「津波時」を規定する注意報、警報が解除され、かつ、内水位の水位上昇が無く、東横堀川及び道頓堀川の安全確保が確認された時点で警戒体制を解除するものとする。
(船舶の通航)
第10条 船舶の通航については、航行の安全確保に努めるものとし、管理上必要と認められるときは、通航の制限ができるものとする。
2 木津川水位が道頓堀川水位より70cm以上高くなった場合には、船舶の通行を制限するものとする。
(通知)
第11条 要綱第10条による通知は、別表-2に掲げる関係機関に対して行うものとする。
(記録)
第12条 水門等の管理に関する事項や、操作時の水位の記録については業務日誌等に記載するものとする。
(附則)
この操作規則は、平成12年11月7日から適用する。
この操作細則は、令和3年4月1日から適用する。
施設名 | 名称 | 備考 |
水門 | 水門 | ローラーゲート |
バイパスゲート | ||
排水ポンプ | ||
閘門 | 制水門 | ラジアルゲート |
閘室ゲート | マイターゲート | |
閘室 | ||
バイパスゲート | 閘室内水位調整のため2門 | |
排水ポンプ | No.1~3号機 | |
管理橋 | 管理橋 | |
監視設備 | ITV装置 | 6基 |
警備設備 | 警報装置 | |
観測施設 | 外水位計 | 木津川水位計 |
閘室内水位計 | ||
内水位計 | 道頓堀川水位計 | |
その他 | 受変電設備 | |
無停電電源装置 | ||
通信設備 |
No. | 機関名 | 備考 |
1 | 大阪府都市整備部河川室 | |
2 | 大阪府西大阪治水事務所 | |
3 | 淀川左岸水防事務組合 | |
4 | 浪速警察署 | |
5 | 西警察署 | |
6 | 浪速消防署 | |
7 | 西消防署 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局道路河川部河川課
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6833
ファックス:06-6615-6583