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東横堀川水門操作細則

2023年11月22日

ページ番号:531004

(通則)

第1条 東横堀川水門の操作については、東横堀川水門操作要綱(以下「要綱」という。)によるもののほか、この東横堀川水門操作細則(以下「細則」という。)の定めるところによる。

(施設の名称)

第2条 施設の名称は、別表-1の通りとする。

(水門操作の方法)

第3条 水門操作を行う場合には、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) ITV装置等により施設及び操作状況を確認するものとする。

(2) 中央制御による操作を原則とし、必要に応じ機側操作で行うものとする。

(平水時における水門等の操作)

第4条 要綱第4条第2項における水門操作は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水門は、浄化操作のために開放する場合を除き閉鎖を原則とする。

(2) 水質浄化のための水門操作については、潮の干満時間を十分考慮し効果的な運用に努めるものとする。その際、内水位がOP+2.2mを超えないよう操作するものとする。

(3) 水門閉鎖時における船舶航行のための水門操作については、バイパスゲートあるいはポンプの操作により閘室内の水位を調整し、水門及び閘室ゲートを連携し操作することにより船舶を通航させるものとする。その際、土佐堀川の河川水が東横堀川に流入しないように留意するものとする。

(洪水時、高潮時及び津波時におけるポンプ操作)

第5条 洪水、高潮時及び津波時におけるポンプ操作については、道頓堀川水門、東横堀川水門がいずれも閉鎖された状態で、内水位がOP+2.0mを超える恐れがある場合に操作するものとする。

(洪水時、高潮時及び津波時における警戒体制)

第6条 洪水時、高潮時及び津波時には、警戒体制に入るものとする。

(警戒体制時における措置)

第7条 警戒体制時においては、次の各号に定める措置をとるものとする。

(1) 洪水時、高潮時及び津波時においては、水門等を適切に管理できる要員を確保するものとする。

(2) 水門等を操作するために必要な機械、器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うものとする。

(3) 水門等の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報収集を密に行うものとする。

(4) その他水門等の管理上必要な措置をとるものとする。

(警戒体制の解除)

第8条 「洪水時」「高潮時」「津波時」を規定する注意報、警報が解除され、かつ、内水位の上昇が無く、東横堀川及び道頓堀川の安全確保が確認された時点で警戒体制を解除するものとする。

(船舶の通航)

第9条 船舶の通航については、航行の安全確保に努めるものとし、管理上必要と認められるときは、通航の制限ができるものとする。

2 土佐堀川水位が東横堀川水位より70cm以上高くなった場合には、船舶の通行を制限するものとする。

(通知)

第10条 要綱第10条による通知は、別表-2に掲げる関係機関に対して行うものとする。

(記録)

第11条 水門等の管理に関する事項や、操作時の水位の記録については業務日誌等に記載するものとする。

 

(附則)

この細則は、平成12年11月7日から適用する。

この細則は、令和3年4月1日から適用する。

別表ー1 東横堀川水門等施設名称(第2条)

施設名

名称

備考

水門

水門

ラジアルゲート

閘室ゲート

マイターゲート

閘室

バイパスゲート

閘室内水位調整のため2基

排水ポンプ

No.1~3号機

中央制御装置

遠隔操作施設

道頓堀川制水門

監視装置

ITV装置6基

警備設備

警報装置

観測施設

外水位計

土佐堀川水位計

閘室内水位計

内水位計

東横堀川水位計

その他

受変電設備

無停電電源装置

通信設備

別表ー2 通知機関名(第10条)

No.

機関名

備考

1

大阪府都市整備部河川室

2

大阪府西大阪治水事務所

3

南警察署

4

東警察署

5

南消防署

6

東消防署

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