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個人又は法人・団体からのマンホール蓋等の寄附に関する要綱

2023年11月20日

ページ番号:533091

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人又は法人・団体(以下「寄附者」という。)から大阪市が公共下水道施設のマンホール蓋および受枠(以下、「マンホール蓋等」という。)の寄附を受けることに関して必要な事項を定める。

 

(寄附の受入れの条件等)

第2条 大阪市は、寄附者が市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために大阪市に対してマンホール蓋等の寄附を申し出た場合において、当該マンホール蓋等の寄附が第1号に掲げる条件を満たし、かつ、当該マンホール蓋等が第2号に掲げる仕様を満たすと認めるときは、当該マンホール蓋等の寄附を受入れるものとする。

 

 (1)次に掲げる条件

 ア 公益性や地域活性化を目的とし、広告事業などの営利目的でないものとし、官公庁

   等の協定書や副申書を大阪市に提出すること。

 イ 公序良俗に反するデザインで無いこと。

 ウ 表面デザインの権利関係を寄附者が有することを確認できること。

   また、必要に応じて、権利関係を明確にする契約等を大阪市に提出すること。

 エ 地域住民等への理解と協力を求め、紛争が生じないように努めること。

 オ 交通管理者と協議を行い、設置の許可について承認を受けること。

 カ 大阪市下水道条例施行規則第16条に基づく「公共下水道施設築造工事施工承認

   申請書」を提出すること。

 キ マンホール蓋等の取替え(以下「施工」という。)に伴う、施工費用やその他経費

   は寄附者が負担すること。

 ク 施工にあたり、下水道施設の破損や、事故があった場合は、大阪市に報告するとと

   もに、責任の一切は寄附者が負うこととし、復旧等にかかる費用は寄附者が負担す

   ること。

 ケ 大阪市景観計画区域内に設置する場合は、大阪市都市景観条例第13条に定める届出

   あるいは許可に係る手続を行うこと。

 コ 道路法上の規制対象となる場合は、同法に基づく許可手続を行うこと。

 サ 私有地に設置する場合は、土地所有者と協議を行い、承諾を得ること。

 

 (2)次に掲げる仕様

 ア マンホール蓋の表面デザインを除き、「大阪市工事請負共通仕様書」に規定のある、

  「下水道用マンホール蓋仕様書」に準拠すること。

 イ カラー塗装を施す場合は、セラミック塗装またはアクリル樹脂塗装とし、別途定める

   仕様を満足すること。

 

(提出書類

第3条 寄附者は、マンホール蓋等の寄附に関し、大阪市へ以下各号の書類を提出するものとする。

(1)  寄附申出書(様式1または様式2)

(2)  念書(様式3または様式4)

(3)  法人・団体の場合は、定款(会則・規約・規則)、役員名簿

(4)  マンホール蓋等費用および施工に係る工事契約の請負代金見積書

(5)  マンホール蓋等費用および施工に係る工事契約の請負代金領収書

(6)  マンホール蓋等の品質検査結果

(7)  第2条に関して必要となる書類等

 

(寄付の収受)

第4条 大阪市は、寄附者からマンホール蓋等の寄附について第3条に規定する書類の提出があったときは、内容を審査した上で収受の決定を行う。

 

(権利関係)

第5条 寄附で収受したマンホール蓋等は、大阪市が公共下水道として維持管理を行うものとする。

2 寄附収受後、老朽化等の理由による処分(取替えを含む)は、施工及びそれにかかる

  費用は大阪市の負担とし、大阪市から寄附者にマンホール蓋等を処分する旨を書面で

  通知するものとする。

3 大阪市は、表面デザインを営利目的でない範囲で広報活動に利用できるものとする。

 

 

 附則

この要綱は、令和3年3月15日から施行する。

 

 

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