大阪市建設局技術開発実施要綱
2021年8月2日
ページ番号:539278
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市建設局(以下「建設局」という。)が、民間企業、公益法人、国、地方公共団体、大学等教育機関その他の建設局以外の研究実施者(以下「研究実施者」という。)と共同して調査、研究又は試験等を実施するために必要な事項、並びに建設局が管理する施設等を研究実施者に提供するために必要な事項について定める。
(技術開発の種類)
第2条 本要綱で対象とする技術開発は、次のとおりとする。
なお、委託又は請負契約に基づいて実施する調査又は研究等は技術開発に含まれない。
(1) 共同研究とは、建設局が研究実施者と共同で実施するものとする。
(2) フィールド提供とは、建設局が管理する施設等を研究実施者に提供するものとする。
(建設局技術開発審査会の設置)
第3条 建設局は、建設局技術開発審査会(以下「審査会」という。)を設置し、技術開発の実施に必要な事項について審査を行う。
2 審査会の会務、組織、運営等に関する事項は、別に定める。
(事務局の設置)
第4条 技術開発に関する事務局は、建設局企画部工務課工事監理担当に置き、技術開発の受付、審査会の事務、協定の締結事務、必要に応じて報告会の開催事務、その他主として技術開発の実施に向けた総括事務を行う。
(技術開発の実施要件)
第5条 共同研究は次の各号に、フィールド提供は次の2~4号に該当することを要件とする。
(1)建設局と研究実施者が共同して実施することが本市の技術開発に合理的かつ効果的であること
(2)技術開発の目的及び内容が、公益性を有し、道路、河川、公園又は下水道の技術の向上に資すること
(3)研究実施者が、調査、研究又は試験等の実施に必要な技術的能力及び経済的基盤を有すること
(4)技術開発を実施する環境(場所、現場条件等)が整っていること
(技術開発の申請に係る提出書類)
第6条 研究実施者は、共同研究の申請にあたって、その種類に応じて次の各号に定める書類を事務局に提出しなければならない。
(1)共同研究申請書(様式1)
(2)共同研究に関する企画書
(3)その他求められる書類
2 研究実施者は、フィールド提供の申請にあたって、その種類に応じて次の各号に定める書類を事務局に提出しなければならない。
(1)フィールド提供申請書(様式2)
(2)フィールド提供に関する企画書
(3)その他求められる書類
(審査会による審議)
第7条 事務局は第6条第1項または第2項にかかる申請書類の提出があったとき、書類確認後、審査会に開催の申し入れを行う。
2 審査会は、第5条に定める要件について審査を行う。
(技術開発実施の採否通知)
第8条 事務局は、第7条第2項に定める審査会の審査結果を、研究実施者に通知する。
(共同研究に係る協定の締結)
第9条 共同研究の実施にあたっては、建設局と研究実施者はあらかじめ当該共同研究実施に関する協定、並びに産業財産権の取扱いに関する協定を結ばなければならない。
2 前項の協定が、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1)研究実施者等の名称及び所在地
(2)共同研究の名称、内容及び実施期間
(3)共同研究の業務分担
(4)共同研究に係る産業財産権の取扱い
(5)共同研究の成果等の取扱い
(6)その他共同研究に関して必要な事項
(技術開発の実施に要する費用)
第10条 技術開発の費用は、研究実施者が負担するものとする。
(技術開発の実施)
第11条 共同研究の実施にあたっては、共同研究を実施する建設局の担当課が研究実施者と共同して共同研究実施に必要な実務を行う。
2 フィールド提供の実施にあたっては、建設局所管の施設を管理する担当課が、技術開発の環境(場所・現場条件等)に係る実務を行う。
(技術開発の中止)
第12条 建設局は、共同研究等を継続することにより、当局の業務に支障が生じ若しくは生じるおそれがあるとき、又は天災その他やむを得ない事由が生じたために共同研究等を継続することが困難になったときは、研究実施者と協議のうえ、書面による合意により当該共同研究等を中止することができる。
(技術開発に関する報告書の提出)
第13条 研究実施者は、技術開発実施期間内に係る報告書を建設局に2部提出しなければならない。
2 事務局は、必要に応じて建設局内にて技術開発実施内容に関する報告会の開催することができる。
3 事務局は、第1項に定める報告書をもって、技術開発の実施結果について審査会へ報告する。
(公表)
第14条 建設局は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を公表するものとする。
(1)共同研究を開始した場合 研究名称、実施場所、申請日及び開始始年月日
(2)共同研究が完了した場合 前号に掲げる事項のほか、研究完了年月日
(適用除外)
第15条 研究実施者が、国、地方公共団体、公益法人、大学等教育機関であり、研究実施者における共同研究等に関する内部規定を定めており、それが本要綱と矛盾・抵触する場合は、本要綱の規定にかかわらず建設局と研究実施者で協議のうえ定める。
(雑則)
第16条 建設局は、この要綱に定めるもの以外に別途定めが必要な事項について、研究実施者と協議の上、定めることができる。
附則
1 この要鋼は、令和3年4月1日から施行する。
2 「大阪市建設局下水道技術開発に係る共同研究等実施要綱」及び「大阪市建設局道路河川公園に係る共同研究等実施要綱」は、同日付で廃止する。
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