建設局技術開発審査会の運営要領
2024年11月26日
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(目的)
第1条 この要領は、「大阪市建設局技術開発実施要綱」(以下「本要綱」という。)の規定に基づき、建設局技術開発審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関する事項を定めることを目的とする。
(会務)
第2条 審査会は、次の事項を審議する。
(1)本要綱5条に定める要件に関すること
(2)共同研究の目的、内容、実施方法等の審査に関すること
(3)技術開発で製作した試作機の取扱いに関すること
(4)協定書における内容に関すること
(5)その他技術開発の実施に必要なこと
(6)技術に関する産業財産権について必要なこと
(7)国、大学等の外部機関が主体となり実施する研究への本市の参加・協力に関すること
(組織)
第3条 審査会は委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、企画部工務担当部長をもって充てる。
3 委員長は、共同研究審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 委員長が事故等でやむを得ない事情で会議に出席できないときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)企画部工務課長
(2)企画部工事監理担当課長
(3)道路河川部調整課長
(4)下水道部調整課長
(5)公園緑化部調整課長
6 委員長は、必要に応じて建設局内の課長級の職員から委員を選出することができる。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員長を含む委員の半数以上が出席しなければ成立しない。
3 議事は出席した委員及び第4項の議事を回付した委員の過半数の意見により決せられる。可否同数の時は、委員長が決する。
4 委員長は、審査会を招集できない場合等には、各委員に議事を回付して可否を伺うことで議決に替えることができる。
5 審査会は非公開とする。
(事務局)
第5条 事務局は、企画部工務課工事監理担当とし、審査会の事務を処理する。
2 事務局は、審査会の議事を記録し、これを保存する。
(雑則)
第6条 この規定に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 「下水道技術開発共同研究審査会の運営要領」及び「道路河川公園技術開発共同研究審査会の運営要領」は、同日付で廃止する。
附則
1 この改正要領は、令和6年11月26日から施行する。
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