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街路樹の安全対策事業を実施します

2025年1月13日

ページ番号:539946

・「5よくある質問(Q&A)」A4.令和4年度・令和5年度(高木)の本数について、

 集計に誤りがあったため修正しました。(令和6年12月13日)

・「5よくある質問(Q&A)」A4.平成30年度(高木)の実施本数について注釈を追記しました。(令和7年1月13日)

安全対策事業について

 大阪市では、昭和39年の「緑化百年宣言」を契機として、公園樹や街路樹をはじめとした緑の量的拡充に重点をおいて、市民・事業者・行政が一丸となって緑化に取り組んできました。

 公園樹は、都市に季節感や潤いをもたらし、都市のイメージを高めるとともに、生物の生息環境になるなど様々な機能を有しており、大きく育った公園樹は、本市の貴重な緑となっています。 

 街路樹については、美しく統⼀感のある街並みを創出するとともに、都市の季節感を演出し、日射遮蔽や風の抑制、ヒートアイランド現象の緩和など都市環境の改善に寄与しています。さらに、⽕災発⽣時の延焼を防⽌するなど、災害に強いまちづくりを推進していく上でも重要な機能を果たしています。

 しかし、長い年月をかけて生長した多くの樹木が大木化・老木化した結果、公園樹では、樹勢が衰えてきたものや、民有地への越境、公園施設の損壊など公園内外の安全に支障を来すおそれが、また街路樹では、樹勢が衰えてきたものや、通行障害、視認障害・視距阻害など安全な道路交通に支障を来すおそれが生じています。

 さらに、平成30年の台風21号では、健全な樹木でさえ倒木し、公園隣接地の家屋や車両等の市民の財産に被害を及ぼすなど、自然災害により重大な被害が発生するリスクも顕在化しています。

 そこで大阪市では、市民の安全・安心に影響を与える公園樹・街路樹の撤去・植え替えを行っています。公園樹は昨年度で完了しており今年度は、街路樹のみの実施予定です。ご理解とご協⼒をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

1 経過

 公園樹においては、令和2年度から令和5年度の4ヵ年で、都市公園の樹木を起因とした事故等を未然に防止し、公園利用者等の安全・安心を確保するため、健全度が低下した樹木のほか、民有地への越境、公園施設の損傷などを起こしている公園樹(高木)の撤去・植え替えを実施してまいりました。

 街路樹においては、まず、平成30年度から令和2年度の3ヵ年で、健全度が低下した樹木や、根上がりを起こしている樹木、交差点の見通しを遮っている樹木など、道路交通安全上の支障を来している緊急性の高い街路樹(高木)約9,000本を撤去し、植え替えを行いました。

 令和4年度からは6年度までの3ヵ年で、現時点で舗装が著しく損傷していないものの、根上がり等の現象が既に発生しており、今後さらに根上がり等が進行することで、安全な道路交通に支障を来すおそれのある街路樹(高木)、および小学校周辺道路等において、生長が早く、歩行者の飛び出しなどの視距阻害が発生しやすい街路樹(低木)の撤去・植え替えを実施しています。

2 実施内容

現地調査を踏まえて選定した、街路樹を起因として安全な道路交通の支障となるおそれがある高木約3,000本と、生活道路において、歩行者の通行の見通しの妨げになりやすい低木13,000m2を対象に、道路交通の安全確保や、樹木の健全な生長を促す空間の確保に配慮しながら、撤去・植え替えを行います。

[1]対象樹木の考え方

 次の3つの視点を総合的に判断して対象樹木を選定しています。

(1)健全度

樹勢の衰えによる枯れや腐朽(腐り)など、生育状態に支障がある樹木

(2)通行障害
 大木化などにより根の生長不良を起こし、根上がりや根が縁石を巻き込むなどの現象が現時点で発生し、今後、歩行者等への通行障害が発生するおそれのある樹木

(3)視距阻害等

  • 樹木の枝葉が繁ることにより、信号や標識を遮ったりするなど、視認障害を発生させている樹木
  • 小学校周辺道路等の主に生活道路において、生長が早く歩行者の飛び出しなどの視距阻害が発生しやすい樹木(低木)

対象樹木の事例


(2)通行障害等の原因となる根上がり等根茎不良の街路樹(高木)1


(2)通行障害等の原因となる根上がり等根茎不良の街路樹(高木)2


(2)通行障害等の原因となる根上がり等根茎不良の街路樹(高木)3


(2)通行障害等の原因となる根上がり等根茎不良の街路樹(高木)4


(2)根上がりで歩道の舗装や縁石を持ち上げた街路樹(高木)


(3)視距障害等が発生しやすい小学校周辺道路等の街路樹(低木)

[2]復旧の考え方

 高木の撤去後は、できる限り高木で植え替えることとしていますが、見通しや将来の生長などを考慮したうえで高木が植えられないと判断した場合は、低木や地被植物などに植え替えます。

 また低木については、生長の緩やかな樹種などに植え替えます。

 下記の箇所を除き、植え替えを基本としていますが、将来の生長などを考慮したうえで高木と高木の間隔を広げて植え替えしている事例もあります。

  • 交差点の見通しを遮る箇所
  • 歩道の十分な幅員が確保できない箇所等
[3]事業の流れ

(注)各々の実施時期はあくまで現時点での想定であり、本工事の進捗状況により変更が生じますので、おおよその目安として記載しております。

10月上旬以降

 1.対象樹木に張り紙を掲示(概ね1~2か月間掲示します)

 なお、張り紙に示したQRコードを通じて、本ホームページをご覧いただけるようにしています。

【更新工事の対象木への張り紙例】 


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実施時期決定前

対象木への張り紙
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実施時期決定後
(植栽復旧のない場合)


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実施時期決定後
(植栽復旧のある場合)

12月以降

 2.対象樹木において枝葉のある樹木の上部を切除

 対象樹木の撤去にあたりましては、樹木の上部を切除する工程と下部の幹部分を除却する工程で使用する機械が違います。そのため、所管する公園事務所管内の全ての対象樹木について、まず樹木の上部から順次切除していきます。

 3.下部の幹部分の除却

 対象樹木の上部の切除が終了した後、順次下部の幹部分の除却を行います。

上部の切除から伐根までは、概ね2週間~1ヶ月程度で実施します。

翌年1月以降

 4.樹木の植え替え(新たな樹木の植栽)


(1)作業前の対象樹木

伐採作業中

(2)上部切除中の様子

切り株

(3)切り株状態となった対象樹木

作業完了後

(4)撤去完了

植え替え作業

(5)植え替え作業中の様子

完了

(6)植え替え完了

3 実施時期

令和6年12月頃から令和7年3月まで(令和6年度終了予定)

4 令和6年度実施予定箇所

実施予定箇所及び対象樹木一覧表の閲覧方法

 今年度の対象樹木の一覧表を路線ごとに表示しています。

 ※今年度は街路樹のみの実施です。

 下表でご覧になりたい行政区の街路樹を選択してください。行政区内の対象となる路線の位置図が表示されます。

 赤で線引きされた路線が、本事業において本年度実施予定のある路線です。

 吹き出し内の路線名を選択していただくと、その路線の対象樹木一覧表が表示されます。左上の「位置図に戻る」を選択すると、先に選択された路線位置図に戻ります。

 対象樹木一覧表内の撤去理由の凡例については、下右図<街路樹対象樹木一覧表の見方>をご参照ください。

 なお、対象が低木のみの路線については、対象樹木一覧表がありません。

街路樹対象樹木一覧表撤去理由の説明
別ウィンドウで開く

<街路樹対象樹木一覧表の見方>
画像をクリックすると大きく表示されます。

令和6年度実施予定箇所
 公園事務所名担当行政区

真田山

公園事務所

 天王寺区(街路樹)、東成区(街路樹)、生野区(街路樹

八幡屋

公園事務所

 港区(街路樹)、大正区(街路樹)、西成区(街路樹

長居

公園事務所

 住之江区(街路樹)、住吉区(街路樹)、東住吉区(街路樹)、平野区(街路樹

扇町

公園事務所

 北区(街路樹)、福島区(街路樹

十三

公園事務所

 淀川区(街路樹)、東淀川区(街路樹

5 よくある質問(Q&A)

よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)を掲載しています。

Q1.なぜ安全対策事業をおこなうのか

A1.街路樹は大きく育ち、本市の貴重な緑となっています。

 しかし、長い年月をかけて生長した多くの樹木が大木化・老木化した結果、街路樹では、樹勢が衰えてきたものや、通行障害、視認障害・視距阻害など安全な道路交通に支障を来すおそれが生じてきています。

 また、平成30年の台風21号では暴風による倒木で市民の財産にも被害を及ぼすなど、自然災害等による倒木や幹折れ等の被害も発生しやすい状態となっています。

 そのため、樹木を起因とした事故等を未然に防止し、安全・安心な道路交通を確保するため、市民の安全・安心に影響を与える公園樹・街路樹の撤去・植え替えを行う安全対策事業を実施しています。

Q2.撤去後はどんな樹木を植えるのか

A2.対象樹木の撤去後の植え替えは、将来、樹木が生長した際に、健全な生育に必要なスペースが確保できる場所には高木を植栽しますが、十分なスペースがない場所では、必要に応じて中低木等の樹木を植栽します。しかし、交差点の見通しを遮る場所や歩道の十分な幅員が確保できない場所などにおいては、植栽しない場合もございます。

Q3.小学校周辺道路などに植えているアベリアの植え替えを行う理由は

A3.アベリアは生長が早く、萌芽力が強い低木です。生長が著しく早いことから、植樹帯からはみ出すように枝が伸びることで自転車や歩行者に接触する通行障害や、自動車・歩行者からの見通しの妨げになる視認障害・視距阻害を引き起こすなど、安全な道路交通に支障を来すおそれが生じやすい状況となっております。

 本事業の実施にあたり、道路交通の安全を確保したうえで、樹木の健全な育成を図っていくことができる街路樹の持続的な維持管理について検討しました結果、子どもたちが多く利用する小学校周辺道路やコミュニティ道路などの生活道路に植えているアベリアを、刈込頻度の少ない生長の緩やかな低木へ植え替えを行うこととしています。

Q4.街路樹撤去・更新の実施本数は

A4.・平成30年度※~令和2年度(高木)9,921本

     ・令和4年度・令和5年度(高木)2,490本

     ・令和6年度(高木)82本予定

         ※平成30年度の実施本数には、台風21号による倒木などの撤去・植え替えを含む

Q5.公園樹の安全対策事業は行わないのか

A5.令和5年度に公園樹の事業は完了しています。

Q6.公園樹撤去・更新の実施本数は

A6.令和2年度~令和5年度(高木) 6,816本

  その他、地元要望を踏まえ、別紙対応方針のもと、経過観察としている樹木があります。

  〈経過観察としている樹木〉

   高津公園(中央区) 10本

   御津公園(中央区)  2本

   扇町公園(北 区)  1本

6 問合せ先

事業全般に関すること

大阪市建設局公園緑化部緑化課 電話06-6615-6891

施工場所や工事に関すること

 該当行政区を担当する公園事務所までお問合せください。

 
 公園事務所名担当行政区 電話番号所在地
 真田山公園事務所 天王寺区、東成区、生野区 06-6761-1770 大阪市天王寺区真田山町5-70
 八幡屋公園事務所 港区、大正区、西成区 06-6571-0552 大阪市港区田中3-1
 長居公園事務所

 阿倍野区、住吉区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区

 06-6691-7200 大阪市東住吉区長居公園1-1
 扇町公園事務所

 北区、福島区、此花区

 06-6312-8121

 大阪市北区扇町1-1-21

 十三公園事務所

 西淀川区、淀川区、東淀川区

 06-6309-0008 大阪市淀川区十三元今里1-1-41

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局公園緑化部緑化課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階

電話:06-6615-6891

ファックス:06-6615-6070

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