建設局メンター制度要綱
2024年11月28日
ページ番号:558538
(目的)
第1条 この要綱は、「建設局メンター制度」(以下「局メンター制度」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、建設局配属の新規採用職員、若手職員(希望者に限る)及び所属間異動者(希望者に限る)が、仕事生活全般に関する相談を異なる部署の先輩職員に行うことができる体制を作ることで、キャリア意識を醸成し、多角的視点を身に着けるためのサポートを行うとともに、建設局配属の先輩職員が、後輩職員との対話を通じて、部下育成能力及びキャリア意識の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 メンター及びメンティの定義は次のとおりとする。
(1) メンターとは、建設局職員のうち、企画課長から依頼を受けた職員で、採用4年目以上の技術職員(係長及び係員)をいう。
(2) メンティとは、建設局に配属となった新規採用職員、若手職員(採用3年目以内、希望者に限る)及び所属間異動者(希望者に限る)の技術職員をいう。
(実施期間)
第3条 局メンター制度の実施期間は、原則として、7月から翌年1月までとする。
(マッチング)
第4条 メンターとメンティの組み合わせは、配属、年齢、職務経験等を考慮したうえで、企画課において決定する。
(メンタリング)
第5条 メンターは、メンティに対して少なくとも月1回以上は、面談、メール、電話等の方法により相談を受けるメンタリングを行う。月2回までは、面談に要する時間を勤務時間内にとることを認める。
(禁止事項)
第6条 メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、局メンター制度に関して必要な事項は、建設局長が別に定めるものとする。
附則 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は令和4年6月3日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局企画部企画課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6573
ファックス:06-6615-6575