下水道使用料にかかる不服申立て(審査請求)
2024年11月25日
ページ番号:560563
1 通知された下水道使用料に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に書面によ り、大阪市長に対して審査請求をすることができます。
2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に大阪市を被告として(訴訟において大阪市を代表するものは、大阪市長となります。)、提起することができます。 なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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大阪市 建設局総務部経理課下水道使用料担当
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