大阪市下水道使用料口座振替収納事務取扱要綱
2024年11月25日
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(目的)
第1条 この要綱は、準公営企業財務規則第93条第2項第2号により準用する大阪市会計規則第25条及び大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程第20条の規定に基づき、下水道使用料の口座振替による納付について必要な事項を定める。
(対象)
第2条 この要綱により口座振替の取扱いをする収入は、大阪市下水道条例第11条第1項及び同条第2項の規定により徴収する下水道使用料(ただし、大阪市水道局長委任規則第(5)アの規定により徴収するものを除く。)とする。
(対象者)
第3条 この要綱により口座振替の取扱いをする対象者(以下「対象者」という。)は、下水道使用料納入義務者で、総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金(貯金)口座を有し、取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(取扱店)
第4条 対象者は、取扱金融機関の一店舗を取扱店として指定する。
(指定口座)
第5条 対象者が指定できる預金(貯金)種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金とし、対象者が指定した一口座(以下「指定口座」という。)とする。
(申込手続)
第6条 口座振替による納付を希望する納入義務者は、下水道使用料口座振替依頼書(停止依頼書)・自動払込利用申込書(廃止届書)(第1号様式)及び下水道使用料口座振替申込書(停止届書)・自動払込受付通知書(廃止届書)(第2号様式)を取扱店に提出しなければならない。
2 前項に定める口座振替依頼書・自動払込利用申込書及び口座振替申込書・自動払込受付通知書を受理した取扱店は、記載内容を確認のうえ、これを承諾したときは、口座振替依頼書・自動払込利用申込書を自店で保管するとともに、口座振替申込書・自動払込受付通知書に承認印を押捺し、所定の金融機関コード番号又は郵便局記号番号を記入のうえ、取扱金融機関において口座振替等の取りまとめを行う店舗等(以下「取りまとめ店等」という。)を経由し、大阪市建設局総務部経理課(下水道使用料担当)(以下「本市」という。)に送付しなければならない。
(口座振替取扱開始及び納入通知)
第7条 口座振替の取扱開始は、本市が、口座振替申込書・自動払込受付通知書を受理した月の翌月の納付分からとし、対象者に対しては、下水道使用料納入通知書(第3号様式)及び下水道使用料口座振替取扱開始通知書(第4号様式)により通知する。
(納付書または振替請求データの引渡方法)
第8条 口座振替等に必要な振替請求データの引渡方法は次の各号に定めるとおりとする。
(1)納付書方式による場合
本市は、毎月振替日を含む5営業日前までに下水道使用料納付書(第5号様式)に下水道使用料納付書送付票(第6号様式)又は自動払込払込書(第7号様式)を添付して、取りまとめ店等に引き渡す。
(2)データ伝送方式による場合
本市と取扱金融機関の双方のコンピュータを、通信回線を利用して接続し、これにより本市は取扱金融機関の指定する送信先に対して、口座振替に必要なデータを、毎月振替日を含む4営業日前までに伝送するものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、毎月25日とする(当日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。)。
(振替納付手続)
第10条 振替納付手続きについて、次の各項のように定める。
1 納付書により口座振替を行う取りまとめ店等は、振替日に指定口座から、納付書に記載されている金額を引き落として本市に納付しなければならない。
2 データ伝送方式により口座振替等を行う取りまとめ店等は、次の事務処理を行わなければならない。
(1) 取りまとめ店等は、第8条の規定により受理した振替請求データにより口座振替等対象者の指定預貯金口座から振替処理を行い、大阪市会計管理者あてに大阪市下水道使用料口座振替済報告書(第14号様式)を作成し、窓口収納分と同様の公金収納取扱いの処理を行う。
(2) 取りまとめ店等は、振替処理を行った結果をデータ伝送方式により振替日を含め3営業日目に本市が受信できるように作成する。
(振替不能分の通知)
第11条 取扱金融機関取扱店は、残高不足等により振替日に振替不能となった場合、納付書については理由を付し、取りまとめ店等を経由のうえ、速やかに本市に送付しなければならない。データ伝送方式による場合は、データ伝送により報告を行うものとする。
(口座振替の取扱停止)
第12条 対象者が、口座振替による納付をやめようとするときは、下水道使用料口座振替依頼書(停止依頼書)・自動払込利用申込書(廃止届書)(第1号様式)及び下水道使用料口座振替申込書(停止届書)・自動払込受付通知書(廃止届書)(第2号様式)を取扱店に提出しなければならない。
2 前項に定める口座振替停止依頼書・自動払込廃止届書及び口座振替停止届書・自動払込廃止届書を受理した取扱店は、記載内容を確認のうえ、これを承諾したときは、口座振替停止依頼書・自動払込廃止届書を自店で保管するとともに、口座振替停止届書・自動払込廃止届書に承認印を押捺し、取りまとめ店等を経由して、本市に送付しなければならない。
3 口座振替の取扱停止は、本市が口座振替停止届書・自動払込廃止届書を受理した次回振替分からとする。
4 指定口座の解約により、振込不能となったものについては、取扱停止手続を要しない。
(取扱店の変更等)
第13条 対象者が、指定口座を変更する場合は、口座振替の取扱停止手続をするとともに、改めて口座振替取扱いの申込手続をとらなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程によるものとする。
附則
この要綱は、昭和55年5月1日から実施する。
附則
この要綱は、昭和59年11月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成元年1月31日から実施する。
附則
この要綱は、平成4年2月1日から実施する。
ただし、第5号様式、第8号様式、第12号様式については、平成4年3月1日以降の公共下水道の使用に係る使用料を含む納付分から使用する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から実施する。
ただし、水洗便所設備資金貸付金償還金を口座振替により返済中の者は、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成14年5月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和 3年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和 4年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和 4年12月1日から実施する。
附則
この要綱は、令和 5年4月1日から実施する。
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