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夢洲万博関連事業等推進連絡会議設置要綱

2023年11月22日

ページ番号:569339

(目的と設置)

第1条 「2025年日本国際博覧会」(以下「万博」という。)の開催に向けた、夢洲における万博会場整備及び関連事業等の円滑な推進を図るための情報共有、調整を行うことを目的に、「夢洲万博関連事業等推進連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)  夢洲における万博会場整備、夢洲等におけるインフラ整備及びこれら整備時における物流交通対策などに関する情報共有並びにこれらを円滑に実施するための方策の情報共有及び調整

 

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、座長及び委員で組織する。

2 会長、座長及び委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 会長または座長が必要と認めるときは、別表1以外の者に委員またはオブザーバーとして参加を求めることができる。

4 会長は連絡会議を代表し、会議を招集する。

5 座長は、連絡会議の会議を主宰する。

 

(幹事会)

第4条 連絡会議の円滑な運営を図るため、連絡会議に幹事会を置く。

2 幹事長及び幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事長が必要と認めるときは、別表2以外の者に幹事またはオブザーバーとして参加を求めることができる。

4 幹事長は幹事会を代表し、会議を招集するとともに会議を主宰する。

 

(会議及び資料の取り扱い)

第5条 連絡会議及び幹事会は、「非公開」とする。ただし、会議の概要については「公表」する。

2 連絡会議及び幹事会で使用した資料は原則「公表」とする。

3 会議及び資料の取り扱いについて定めのない事項が発生した場合は、座長または幹事長が定めるものとする。

 

(開催期間)

第6条 連絡会議の開催は、万博開催前までとする。

 

(事務局)

第7条 連絡会議及び幹事会の事務局は、大阪市が担う。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、座長が定めるものとする。

 

  附 則

この要綱は、令和4年5月10日から施行する。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

この要綱は、令和51023日から施行する。

別表1

会長

内閣総理大臣補佐官

座長

大阪市 副市長

委 員

内閣官房 内閣審議官(副長官補付)

内閣官房 国際博覧会推進本部事務局次長

経済産業省 商務・サービス審議官

国土交通省 総合政策局長

国土交通省 港湾局長

(公社)2025年日本国際博覧会協会 副事務総長

大阪府 副知事

別表2

幹事長

大阪市 建設局臨海地域事業推進本部長

幹 事

内閣官房 内閣参事官(副長官補付)

内閣官房 国際博覧会推進本部事務局 参事官

経済産業省 商務・サービスグループ博覧会推進室長

国土交通省 総合政策局政策課長

国土交通省 港湾局計画課長

(公社)2025年日本国際博覧会協会 交通局長

(公社)2025年日本国際博覧会協会 交通部長

(公社)2025年日本国際博覧会協会 整備局長

(公社)2025年日本国際博覧会協会 整備調整部長

(公社)2025年日本国際博覧会協会 会場整備部長

大阪府 都市整備部事業調整室長

大阪府市 大阪都市計画局拠点開発室副理事

大阪府市 万博推進局整備調整部長

大阪府市 IR推進局副理事

大阪府市 大阪港湾局計画整備部長

大阪市 建設局臨海地域連絡調整担当部長

大阪市 建設局臨海地域事業調整担当部長

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局臨海地域事業推進本部臨海地域連絡調整担当
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7184 ファックス: 06-6615-6582