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東横堀川等水辺空間のあり方検討会開催要綱

2023年11月22日

ページ番号:579683

(目的)

第1条 「大阪都市魅力創造戦略2025」に基づき、東横堀川及び道頓堀川の一部区間(以下「東横堀川等」という。)における水辺魅力の向上を図るため、水辺空間の利活用促進につながる整備及び維持管理が継続される整備並びに公民連携体制の構築のあり方について、外部の有識者から意見等を聴取することを目的として、東横堀川等水辺空間のあり方検討会(以下「検討会」という。)を開催する。

 

(意見又は助言を求める事項)

第2条 検討会において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 東横堀川等のめざすべき将来像に関すること

(2) 水辺空間整備のあり方に関すること

(3) 公民連携体制の構築に関すること

(4) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な事項に関すること

 

(検討会のメンバー)

第3条 検討会のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 検討会は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(座長)

第4条 検討会の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、検討会の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。

 

(守秘義務)

第5条 検討会のメンバー等は、検討会の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び検討会が公表した情報については、この限りではない。

 

(開催期間)

第6条 検討会の開催期間は、施行日から令和5年9月30日までとする。

 

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、建設局道路河川部河川課において行う。

 

(細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、市長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和4年9月12日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部河川課

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6833

ファックス:06-6615-6583

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