令和5年度 大阪市立駐車場指定管理予定者選定委員会開催要綱
2024年11月27日
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令和5年度 大阪市立駐車場指定管理予定者選定委員会開催要綱
(目的)
第1条 大阪市立駐車場条例(昭和40年大阪市条例第63号。以下「条例」という。)第17条に基づき指定管理予定者を選定しようとするとき、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪市立駐車場指定管理予定者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催する。
(選定委員会の委員)
第2条 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、経営、土木及び都市計画等に関する学識経験者、実務家等の中から、市長が委嘱する。
(座長)
第3条 選定委員会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、選定委員会の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 委員とは別に専門委員を置く。
2 専門委員は、指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価にあたって、これに関する意見を述べるものとする。
3 専門委員は2名以上とし、委員を務めた者の中から、市長が委嘱する。
4 専門委員は、令和5年度に募集を予定している指定管理予定者にかかる指定期間の最終年度の管理運営状況の評価に関する意見の聴取が終了したときは、解職されるものとする。
5 意見の聴取については、専門委員からの書面による意見をもって委員会の開催にかえることができることとする。
(選定委員会)
第5条 選定委員会は非公開とする。
(選定)
第6条 委員は、条例第15条に基づいて提出された指定管理者指定申請書の内容を検討し、意見を述べるものとする。
2 大阪市建設局長(以下「建設局長」という。)は、前項の委員の意見を参考として、全ての申請団体に順位をつけて市長に報告するものとする。
3 委員は、前項の報告を行うため、指定管理者指定申請に係る募集要項の策定、選定方法、選定基準その他選定に必要な事項について意見を述べることができる。
4 建設局長は、前項の委員の意見を参考として、第2項の報告を行うための募集要項の策定、選定方法、選定基準その他選定に必要な事項を決定することができる。
5 委員及び建設局長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は、選定委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委員の解職)
第8条 委員の期間は、令和5年度に募集を予定している指定管理予定者にかかる市会の議決を得るまでとする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、建設局道路河川部調整課において行う。
(施行細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
2 この要綱は、令和5年度に募集を予定している指定管理予定者にかかる指定期間の最終年度の翌年度末日限り、その効力を失う。
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大阪市建設局道路河川部調整課
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