建設局下水道施設包括業務委託のPDCA実施にかかる有識者会議開催要綱
2024年11月25日
ページ番号:592855
(目的)
第1条 建設局の事業にかかる大阪市契約規則第3条第2号で掲げる「工事以外の請負契約」のうち業務委託契約で実施する「大阪市下水道施設包括的管理業務委託」(以下、「包括業務委託」という)における業務計画上の問題点、課題などを改善することにより、より良い業務品質の確保及び向上を目的としたPDCA実施について、外部の有識者から客観的な意見等を聴取するため、建設局下水道施設包括業務委託のPDCA実施にかかる有識者会議(以下、「会議」という)を開催する。
(意見等聴取事項)
第2条 会議において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 官民連携手法を踏まえた役割分担、リスク分担の評価に関すること
(2) 下水道事業の専門性を踏まえた業務計画、課題対応方針の評価に関すること
(3) その他、会議の目的達成に必要な事項
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験者その他建設局長(以下「局長」という。)が適当と認める者のうちから局長が委嘱する。
2 会議は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 メンバーは、本市が特に定める事項について守秘義務を負うこととする。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。
(開催期間)
第5条 会議の開催期間は、施行日から令和6年12月27日までとする。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、下水道部施設管理課が担う。
(施行の細則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、局長において定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月9日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局下水道部施設管理課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
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ファックス:06-6615-6583