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建設局における技能労働者等への適切な賃金水準の確保の取組みについて【令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等への対応】

2024年3月21日

ページ番号:593403

対応について

 令和6年2月29日付で契約管財局から公表された「技能労働者等への適切な賃金水準の確保の取組みについて【令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価への対応】」に基づき、建設局においても取組みを実施します。

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更協議の請求様式

変更協議様式

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鋼橋製作工における製作工労務単価について

 令和6年4月1日以降に公告する案件において、新たな「鋼橋製作工における製作工労務単価(直接労務費)」については、以下の金額を適用します。なお、令和6年3月31日以前に公告する案件において、新たな「鋼橋製作工における製作工労務単価(直接労務費)」を適用する場合については、仕様書等にその旨を記載します。

 「鋼橋製作工 製作工労務単価」  29,500円

 また、当該単価は「公共設計労務単価」と同様に特例措置の対象となります。

スライド協議の手続きについて

 スライド協議については、原則として「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)令和6年3月(大阪市建設局)」により取扱うものとします。

スライド協議の請求について

 新たな「公共工事設計労務単価」の適用に伴うスライド協議の受付は、令和6年3月1日より開始します。

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6646 ファックス: 06-6615-6572