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地方独立行政法人天王寺動物園にかかる業務実績評価実施要領

2025年5月28日

ページ番号:596418

第1 趣旨

  地方独立行政法人天王寺動物園(以下「法人」という。)にかかる評価は、以下に示した基本方針及び方法等に基づき実施する。

 

第2 評価の基本方針

1 評価の目的は、年度計画、中期計画の進捗状況等を中期目標の達成状況や具体的な事例等により評価し、組織・業務等に関する改善すべき点等を明らかにすることにより、法人運営の質的向上及び中期目標に掲げる大都市大阪にふさわしい「国際社会に貢献し、世界に誇れる動物園」の実現に資することとする。

2 市民への説明責任の観点から、中期目標の達成に向けた法人の取組状況等を分かりやすく示すこととする。

3 評価の方法については、法人を取り巻く環境変化等を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。

 

第3 評価の時期

 地方独立行政法人法第28条第1項で定める評価について、各事業年度における評価対象事項及び評価の時期は次のとおりとする。

評価対象事項及び評価の時期
評価を行う時期 評価対象事項 
 ①中期目標期間の最初の事業年度
(法人の設立年度を除く)
・前事業年度における業務実績
・前期中期目標期間における業務実績
 ②各事業年度(①、③以外)・前事業年度における業務実績
 ③中期目標期間の最後の事業年度・前事業年度における業務実績
・当期中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績

※以下、各事業年度における業務実績の評価を「事業年度評価」、中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績の評価を「中期目標期間評価(見込)」、中期目標期間における業務実績の評価を「中期目標期間評価」という。


第4 事業年度評価

1 評価の方法

 事業年度評価は、「小項目評価」「大項目評価」及び「全体評価」により行う。

 「小項目評価」では、当該年度の年度計画に掲げる事項ごとに、法人による自己評価の結果をもとに、年度計画の進捗状況や業務実績に関する事実確認をするとともに、法人の自己評価の妥当性の検証と評価を行う。

 また「大項目評価」では、当該期間の中期目標に掲げる事項ごとに、小項目評価での結果等を踏まえ、中期計画の進捗状況等も考慮し、評価を行う。

 さらに「全体評価」では、項目別評価の結果等を踏まえ、当該事業年度における中期目標の達成に向けた進捗状況について、記述式による総合的な評価を行う。


2 具体的な評価の方法

(1) 「小項目」につき、その達成度を5段階で評価を行う。

① 法人が、各事業年度の終了後3ヶ月以内に、当該事業年度における業務実績についての自己評価結果を、所管する建設局に提出する。

 自己評価の区分は次のとおりとする。

 Ⅴ・・・計画を大幅に上回って実施している

 Ⅳ・・・計画を上回って実施している

 Ⅲ・・・計画を順調に実施している

 Ⅱ・・・計画を十分に実施できていない

 Ⅰ・・・計画を実施できていない

② 建設局が、法人による自己評価に対する小項目の市長評価(案)を作成する。

 建設局において、資料確認やヒアリング等を通じて、法人の自己評価、目標設定の妥当性及び目標への取組等を総合的に検証し、年度計画の進捗状況について、5段階で評価を行う。

 評価の区分は、法人の自己評価の区分と同様とする。

③ 評価委員会を開催し、小項目の市長評価(案)に関して、評価委員会が意見を申述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。

 

(2) 小項目評価に基づき、「大項目」への達成度を5段階で評価を行う。

① 建設局において、小項目の評価結果や中期計画の全体的な進捗状況を踏まえ、大項目の市長評価(案)を作成する。

 評価の区分は次のとおりとする。

 S・・・特筆すべき進捗状況

 A・・・計画どおり

 B・・・おおむね計画どおり

 C・・・やや遅れている

 D・・・重大な改善事項あり

 小項目について、おおむね「」の評価であれば、大項目は「B」の評価を基本とする。

 大項目について、「B」以外の評価を行う場合は、小項目評価で以上の高評価や以下の低評価となっている項目について、単に項目数ではなく、項目ごとの内容の中期目標での重要性等を考慮し、総合的に判断の上、その理由を示す。

② 評価委員会を開催し、大項目の市長評価(案)に関して、評価委員会が意見を申述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。

 

(3) 項目別評価を踏まえた総合的な評価を「全体評価」として、記述式で行う。なお、評価項目にはない事項でも中期目標の達成に資するものは、ここで評価を行う。

① 建設局において、各項目の評価結果や中期目標の達成に向けた進捗状況を踏まえ、記述式で市長評価(案)を作成する。

② 評価委員会を開催し、市長評価(案)に関して、評価委員会が意見を申述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。なお、次期事業年度に向けた改善等の意見があれば、併せて記載する。


第5 中期目標期間評価(見込)

1 評価の方法

 中期目標期間評価(見込)は、「大項目評価」及び「全体評価」により行う。

 「大項目評価」では、当該期間の中期目標に掲げる事項ごとに、法人による自己評価の結果をもとに、中期目標の達成状況や業務実績の事実確認をするとともに、各事業年度評価の結果及び見込を踏まえ、法人の自己評価の妥当性の検証と評価を行う。

 また「全体評価」では、大項目評価の結果及び見込等を踏まえ、当該中期目標期間に見込まれる業務実績全体について、記述式による総合的な評価を行う。

 

2 具体的な評価の方法

(1) 「大項目」につき、その達成度を5段階で評価を行う。

① 法人が、中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後3ヶ月以内に、当該中期目標期間における業務実績及び見込についての自己評価結果を、所管する建設局に提出する。

 自己評価の区分は次のとおりとする。

 S・・・特筆すべき達成状況

 A・・・目標どおり達成

 B・・・おおむね目標どおり達成

 C・・・目標を十分には達成できていない

 D・・・法人の組織、業務等に見直しが必要

② 建設局が、法人による自己評価に対する大項目の市長評価(案)を作成する。

 建設局において、資料確認やヒアリング等を通じて、法人の自己評価、目標設定の妥当性及び目標への取組等を総合的に検証し、中期目標の達成状況について、5段階で評価を行う。

 評価の区分は、法人の自己評価の区分と同様とする。

③ 評価委員会を開催し、大項目の市長評価(案)に関して、評価委員会が意見を申述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。

 

(2) 大項目の評価を踏まえた総合的な評価を「全体評価」として、記述式で行う。なお、評価項目にはない事項でも中期目標の達成に資するものは、ここで評価を行う。

① 建設局において、大項目の評価結果や中期目標の全体的な達成状況を踏まえ、記述式で市長評価(案)を作成する。

② 評価委員会を開催し、市長評価(案)に関して、評価委員会が意見を申述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。なお、次期中期目標期間に向けた改善等の意見があれば、併せて記載する。


第6 中期目標期間評価

1 評価の方法

 中期目標期間評価は、「大項目評価」及び「全体評価」により行う。

 「大項目評価」では、当該期間の中期目標に掲げる事項ごとに、法人による自己評価の結果をもとに、中期目標の達成状況や業務実績の事実確認をするとともに、各事業年度評価の結果を踏まえ、法人の自己評価の妥当性の検証と評価を行う。

 また「全体評価」では、大項目評価の結果等を踏まえ、当該中期目標期間における業務実績全体について、記述式による総合的な評価を行う。

 

2 具体的な評価の方法

(1) 「大項目」につき、その達成度を5段階で評価を行う。

① 法人が、中期目標期間の最後の事業年度の終了後3ヶ月以内に、当該中期目標期間における業務実績についての自己評価結果を、所管する建設局に提出する。

 自己評価の区分は次のとおりとする。

 S・・・特筆すべき達成状況

 A・・・目標どおり達成

 B・・・おおむね目標どおり達成

 C・・・目標を十分には達成できていない

 D・・・法人の組織、業務等に見直しが必要

② 建設局が、法人による自己評価に対する大項目の市長評価(案)を作成する。

 建設局において、資料確認やヒアリング等を通じて、法人の自己評価、目標設定の妥当性及び目標への取組等を総合的に検証し、中期目標の達成状況について、5段階で評価を行う。

 評価の区分は、法人の自己評価の区分と同様とする。

③ 評価委員会を開催し、大項目の市長評価(案)に関して、評価委員会が意見を申述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。

 

(2) 大項目の評価を踏まえた総合的な評価を「全体評価」として、記述式で行う。なお、評価項目にはない事項でも中期目標の達成に資するものは、ここで評価を行う。

① 建設局において、大項目の評価結果や中期目標の全体的な達成状況を踏まえ、記述式で市長評価(案)を作成する。

② 評価委員会を開催し、市長評価(案)に関して、評価委員会が意見を申述する。その意見を踏まえた評価を最終的な評価とする。なお、次期中期目標期間に向けた改善等の意見があれば、併せて記載する。


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大阪市 建設局公園緑化部調整課事業所企画調整担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階

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