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インボイス制度の開始に伴う請求書の様式変更について

2023年9月27日

ページ番号:606657

 大阪市建設局では、令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に伴い、請求書様式を変更します。

請求書の様式について

  • 物品の買入や長期契約に係る定期支払等、前払金・中間金・完成金の請求を行う下水道に係る工事や業務委託以外の取引については、適格請求書様式1をお使いください。
  • 前払金・中間金・完成金の請求を行う下水道に係る工事・業務委託等については、適格請求書様式2をお使いください。
  • 適格請求書様式1および2は、インボイス制度開始前からご利用いただけます。また、適格請求書発行事業者としての登録を受けていない方も、この様式をご利用いただけます。
  • なお、適格請求書の要件(後述「適格請求書に必要となる記載事項について」参照)を満たしたものであれば、適格請求書様式1および2によらない請求書でも、適格請求書として使用可能です。

新様式の請求書の記載について

適格請求書に必要となる記載事項について

 適格請求書に必要となる記載事項は以下のとおりです(番号は記載例の中の番号と一致しています)。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

(2)取引年月日(検査日もしくは納品日、公共料金等については〇月分、等の記載も可)

(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合は※印等をつける)

(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

(5)税率ごとに区分した消費税額

(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書様式2の記載方法について

  • 請求金額とは別に、全体の出来高金額から前回の検査時点での出来高金額を差し引いた金額を記載してください。
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額や税率ごとに区分した消費税額についても、請求金額ではなく、「全体出来高金額-前回までの出来高金額」に記載した金額に対する内容を記入してください。
  • 前払・中間前払の場合は、「全体出来高金額-前回までの出来高金額」の欄と、それに対する税率ごとに区分して合計した対価の額や税率ごとに区分した消費税額、取引年月日については記載不要です。

適格請求書様式2に記載する金額の考え方

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適用開始日

 適用開始日は令和5年10月1日(日曜日)とします。適用開始日以降は、新様式の請求書を提出してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部経理課下水道事業会計計理担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7534

ファックス:06-6615-7575

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