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気候変動を踏まえた新たな浸水対策のあり方検討会開催要綱

2023年12月19日

ページ番号:611919

気候変動を踏まえた新たな浸水対策のあり方検討会開催要綱

 (目的)

第1条 令和3年11月の特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行を受けての本市における浸水対策計画に係る新たな整備目標、整備方針の策定に向けて、専門的知見を有する外部有識者の意見聴取を目的として、「気候変動を踏まえた新たな浸水対策のあり方検討会」(以下「本検討会」という。)を開催する。


(意見又は助言を求める事項)

第2条 検討会において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 気候変動の予測に関すること

(2) 気候変動の影響を踏まえた下水道整備の進め方に関すること

(3) 流域治水・ソフト対策手法に関すること

(4) 前三号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な事項に関すること


 (検討会のメンバー)

第3条 検討会のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 検討会は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。


 (座長)

第4条 検討会の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、検討会の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。


(守秘義務)

第5条 検討会のメンバー等は、検討会の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び検討会が公表した情報については、この限りではない。


(開催期間)

第6条 検討会の開催期間は、施行日から令和8年3月31日までとする。


(庶務)

第7条 検討会の庶務は、建設局下水道部調整課において行う。


(細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、市長が定める。


附 則

 この要綱は、令和5年11月7日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

建設局 下水道部 調整課 事業計画担当
電話: 06-6615-7594 ファックス: 06-6615-7690
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階