ページの先頭です

道頓堀川・遊歩道(とんぼりリバーウォーク)の賑わい創出の取り組みについて

2023年12月27日

ページ番号:615949

 本市では、道頓堀川の水辺に親水性の高い遊歩道(とんぼりリバーウォーク)を整備し、その潤いある新鮮な水辺空間によって都市魅力の向上に寄与することを目指しています。                                                 

 その際、水辺空間(河川敷地)の利用を促進するためには、ハード対策を行うだけではなく、物販行為やイベントの開催を可能とするなどのソフト対策も必要と考えていましたが、全国的な河川敷地の占用の許可に係る基準を示した従前のルール(河川占用許可準則)では、一般的に河川敷地でそのような行為ができないことになっていました。 

 そのため、水辺の多目的利用を含めた規制緩和を国に働きかけた結果、民間活力を活用した物販行為、オープンカフェ、イベント施設の設置等が遊歩道(とんぼりリバーウォーク)を含む水辺空間で実施できるようになっています。

遊歩道完成直後

遊歩道の完成直後

イベント実施時

遊歩道のイベント実施時

イメージ

<道頓堀川における水辺空間利用の一例(イメージ)>

取り組みの経過

1-1.河川敷地占用許可準則における特例措置を活用した社会実験の実施

 平成16年3月23日に国土交通省より河川敷地占用許可準則の特例措置について通達が出され、一定条件の下、河川敷地において物販行為、オープンカフェ、イベント等の実施が認められました。

 この特例措置を適用する区域として、まず道頓堀川の戎橋~太左衛門橋間が国土交通省河川局から指定を受け(平成16年3月30日)、1.まちづくり・賑わい創出効果、2.適正な維持管理、3.河川空間への新たなニーズ把握を目的として社会実験を実施しています。

 この社会実験の実施に際しては、地元関係者との意見調整や河川敷地の公平かつ適正利用を確保するための検討の場として、学識経験者、沿川地元代表、行政で構成する「道頓堀川水辺協議会」を設置することとし、以降の河川敷地占用許可準則の改正後も同じ枠組みを継続しています。

社会実験の枠組み

<社会実験の枠組み>※占用主体は、公益法人等のみ

1-2.社会実験の実施結果

 平成16年度にイベント実施に向けた利用ルールを策定し、平成17年6月から社会実験を実施しています。

 その際、イベント主催者や舟運事業者等のヒアリング結果を踏まえて、柔軟な利用ルール改正を行うことで、少しずつですがイベント実施件数が年々増加するという結果となりました。

社会実験時

社会実験時の遊歩道

イベント実施回数

<社会実験期間中における年度別イベント実施回数>

2-1.河川占用許可準則の改正に伴う新たな取り組みの実施

 平成23年3月に準則の改正が行われたことで、これまで社会実験として認められてきた特例措置の内容が恒久制度化されることとなりました。また、この改正により、これまで公的機関に限定されていたイベント・オープンカフェ等の占用主体が民間事業者にも認められるようになるなど、より一層の規制緩和が進められる内容となりました。

 さらに、この準則の改正では、河川管理者の判断のみで規制緩和区間(都市・地域再生等利用区域)を定めることが出来るようになり、本市では道頓堀川の湊町(浮庭橋)~日本橋までの区間(約1km)を準則に基づく規制緩和区間として平成24年4月に指定しています。

新たな枠組み

<準則改正に伴う新たな枠組み>

2-2.民間事業者による道頓堀川遊歩道の管理運営

 河川占用許可準則の改正後、民間活力を導入して遊歩道のさらなる利用促進をはかることを目的に、水辺空間利用にかかる管理運営業務を行う事業者を公募で選定することとしました。この募集では、イべント・オープンカフェ等の誘致や実施(開催)などの「賑わいの創出に関する業務」とともに、警備・清掃などの「維持管理業務」をセットにして行っています。これは、当該区域の管理を、責任を持って行うためには維持管理業務も一体とする必要があると考えているからです。 

 この公募については、学識経験者の意見を踏まえて審査を行い、一括管理運営を行うことができる能力を有し、民間ノウハウを活用することで、これまで以上に遊歩道の利用促進を図ることができると考えられた民間事業者(南海電鉄株式会社)を管理運営事業者として選定し、平成24年4月からの管理運営業務を行っています。

2-3.準則改正に伴う新たな枠組みの実施結果

 イベントなどの誘致業務に関しては、民間企業ならではのネットワークを駆使した大手企業との連携など、大規模なイベントの誘致が可能になり、イベントやオープンカフェ実施件数は飛躍的に増加する状況となっています。

維持管理業務に関しては、賑わい創出業務との連携が図られることで、遊歩道の利用状況に併せて清掃を行うことや、沿川店舗による遊歩道の不正使用対策に効果を発揮していると考えています。

新たな枠組み時

新たな枠組み時の遊歩道

イベント実施回数

<新たな枠組みにおけるイベント実施回数>

今後の展望

 民間事業者が占用主体となって一定期間を経過したことから、これまでの手法や実績について整理・評価を行いながら、現状の課題について改善策を検討・実施し、更なる水辺空間の利用促進が図られるよう取り組みを進めていきます。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部河川課

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6833

ファックス:06-6615-6583

メール送信フォーム