建設局長堀抽水所雨水滞水池爆発事故にかかる有識者会議開催要綱
2024年11月25日
ページ番号:638804
(目的)
第1条 建設局において取りまとめた令和6年9月12日に発生の建設局が所管する長堀抽水所雨水滞水池における爆発事故に係る原因究明及び再発防止対策等について、外部の有識者から専門的な意見等を聴取するため、建設局長堀抽水所爆発事故にかかる有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
(意見等聴取事項)
第2条 会議において意見等を聴取する事項は、次のとおりとする。
⑴ 長堀抽水所における雨水滞水池爆発事故の原因究明に関すること
⑵ 長堀抽水所における雨水滞水池の設計・施工、雨水滞水池の運用・維持管理等に関すること
⑶ その他、会議の目的達成に必要な事項
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験者、専門的な知見を有する者及びその他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 会議は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 メンバーは、本市が特に定める事項について守秘義務を負うこととする。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。
(開催期間)
第5条 会議の開催期間は、施行日から令和7年6月30日までとする。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、建設局下水道部調整課が担う。
(細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、市長において定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月20日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局下水道部調整課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
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