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大阪市屋外広告物審査会設置要綱

2024年11月26日

ページ番号:639360

(設置)

第1条  大阪市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)は、広告物景観形成地区基本計画(以下「基本計画」という。)の円滑な誘導を図るため、大阪市屋外広告物審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(組織)

第2条  審査会に会長を置き、委員若干名で組織する。

2  委員は、審議会委員のうち会長が専門的知識を有するものを指名する。

 

(任務)

第3条  審査会は、大阪市屋外広告物条例及び基本計画に基づき、次に掲げる事項について調査研究をし、必要に応じて指導または協力要請する。

(1)基本計画における範囲の屋外広告物の新設、変更にかかる位置、形状、面積、意匠、色彩に関する事項。

(2)その他基本計画に関する必要な事項。

 

(報告)

第4条  会長は審査会における検討結果を建設局路政担当に報告するものとする。

 

(庶務)

第5条  審査会の庶務は、建設局において行う。

 

(委任)

第6条  この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

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