東横堀川水辺空間デザイン会議開催要綱
2024年12月2日
ページ番号:639964
(目的)
第1条 今後、護岸の耐震化整備を実施する予定としている東横堀川を対象に、「東横堀川等の水辺の魅力空間づくり基本方針」における取組方針である「調和のとれた水辺空間の創出」の実現に向けて、公共空間デザインのクオリティ監理を行う「東横堀川水辺空間デザイン指針」策定にあたり、外部の有識者から意見を聴取することを目的として、「東横堀川水辺空間デザイン会議」(以下「本会議」という。)を開催する。
(意見又は助言を求める事項)
第2条 本会議において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 東横堀川の公共空間のデザインに関すること
(2) 前項に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な事項に関すること
(本会議のメンバー)
第3条 本会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 本会議は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(座長)
第4条 本会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、本会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合、又は座長が欠けた場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。
(守秘義務)
第5条 本会議のメンバー等は、本会議の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び検討会が公表した情報については、この限りではない。
(開催期間)
第6条 本会議の開催期間は、施行日から令和7年5月31日までとする。
(庶務)
第7条 本会議の庶務は、建設局道路河川部河川課において行う。
(細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本会議の運営に必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月12日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局道路河川部河川課
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階
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