建設局ブロック会議設置要綱
2025年2月10日
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(目的)
第1条 建設局ブロック会議は、大阪市事業所事務分掌規則(昭和37年大阪市規則第5号)第6条に規定する建設局方面管理事務所並びにこれに属する建設局工営所及び公園事務所が、それらの所掌事務について、建設局ブロックの区域に属する区の区長のもとで調査及び審議を行い、当該区域内において課題解決に向けた統一した方向性を決定することを目的とする。
(設置)
第2条 平成23年大阪市告示第403号(建設局方面管理事務所(臨港方面管理事務所を除く。)の位置及び所管区域)に規定する建設局方面管理事務所(臨港方面管理事務所を除く。以下同じ。)の所管区域を単位とするブロック(以下「建設局ブロック」という。)ごとに建設局ブロック会議(以下「建設局ブロック会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 建設局ブロック会議は、第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、意見を取りまとめる。
(1)区シティ・マネージャー自由経費予算事業のうち予算執行の最適化の観点から建設局ブロック単位で括るもの(以下「建設局ブロック事業」という。)の選定に関する事項
(2)建設局ブロック事業の実施(予算の編成及び執行を含む。)に関する事項
(3)前各号のほか、その他ブロック代表が調査及び審議の必要があると認める事項。ただし、区長会議が調査及び審議する事項を除く。
(組織)
第4条 建設局ブロック会議は、建設局ブロックの区域に属する区の区長並びに建設局方面管理事務所並びにこれに属する建設局工営所及び公園事務所の長で組織する。
2 建設局ブロック会議にブロック代表及びブロック副代表を置く。
3 ブロック代表は、区長のうちから市長が指名する。
4 ブロック代表は、建設局ブロック会議の事務を総理し、建設局ブロック会議の運営に関して、当該建設局ブロック会議に属する他の者を指揮監督するとともに、建設局ブロック会議を代表する。
5 ブロック副代表は、当該建設局ブロック会議に属する区長のうちからブロック代表が指名する。
6 ブロック副代表は、ブロック代表を補佐し、ブロック代表に事故があるとき又はブロック代表が欠けたときは、その職務を代理する。
7 ブロック代表は、第5項の規定によりブロック副代表を指名したときは、速やかに、その旨を、市長に報告しなければならない。
(建設局ブロック会議の招集及び議事)
第5条 建設局ブロック会議は、ブロック代表が招集する。
2 建設局ブロック会議は、ブロック代表(ブロック代表に事故があるとき又はブロック代表が欠けたときは、その職務を代理するブロック副代表)を含む3分の2以上の区長が出席しなければ、議決することができない。
3 建設局ブロック会議の議事は、出席した区長の過半数で決し、可否同数のときは、ブロック代表の決するところによる。
4 当該建設局ブロック会議に所属する区長がやむをえない理由により建設局ブロック会議に出席できない場合に、区長が指名する者が代理人として出席し、当該議事にかかる区長の意思を表明することができるものとする。この場合において、第2項及び第3項における会議の出席及び議事に関しては、当該区長が出席し、表決意思を表明したものとみなす。
5 建設局ブロック会議に出席できない区長が表決意思を書面により明らかにした場合、ブロック代表は、当該区長から事前に、当該議事にかかる意見を十分に聴取するものとする。
6 建設局ブロック会議において必要があると認めるときは、建設局に属する職員に建設局ブロック会議への出席を求めることができる。
(建設局ブロック会議に属する者の義務)
第6条 区長は、第1条に定める目的に照らし、その職名に冠された区にとらわれず、建設局ブロックの区域内における課題解決の最適化に資するよう、建設局ブロック会議の調査及び審議にあたるとともに、建設局ブロック会議の議決について、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
(庶務)
第7条 建設局ブロック会議の庶務は、建設局において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、建設局ブロック会議において定める。
(会議要旨の作成)
第9条 ブロック代表は、建設局ブロック会議が開催された際には、会議要旨を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
開催日時、開催場所(方法)、議題、要旨
附 則
この要綱は、令和7年2月10日から施行する。
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