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大阪市道路交通円滑化対策会議設置要綱

2025年1月31日

ページ番号:645527

(設置)

1条 2025年日本国際博覧会(以下「万博」という。)開催期間において、本市が管理する道路の交通円滑化を図り、万博来場者輸送に資することを目的として、本市に大阪市道路交通円滑化対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。


(所掌事務)

2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1)  本市が管理する道路の交通量モニタリングに関すること

(2) 2025年日本国際博覧会協会との連携に関すること

(3) 本市が管理する道路の交通量ひっ迫時対策の検討、協議及び発動並びに情報発信に関すること

(4) その他前条に定める目的を達成するため議長が必要と認める事項に関すること

 

(組織)

3条 対策会議は、議長、議長代行、委員及び事務局長で組織する。

2 議長は、市長をもって充てる。

3 議長代行は、建設局が所管する事務を担任する副市長をもって充てる。

4 委員は、万博推進局長、IR推進局長、建設局長、大阪港湾局長をもって充てる。

5 事務局長は、建設局臨海地域事業推進本部長をもって充てる。

 

(職務)

4条 議長は、対策会議の所掌事務を統括する。

2 議長代行は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 前項に定めるもののほか、議長は、必要と認めるときは、議長代行にその職務を代行させることができる。

 

(会議)

5条 対策会議は、議長が招集して行う。

2 議長が必要と認めるときは、第3条第4項に掲げる者以外の者に対策会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

 

(幹事会)

6条 対策会議で示される方針等にもとづき、具体的な検討、協議及び取組の推進等を図るため、対策会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。

3 幹事長は、建設局臨海地域事業推進本部長をもって充てる。

4 幹事は、万博推進局整備調整部長、IR推進局副理事、建設局企画部長、建設局臨海地域連絡調整担当部長、建設局臨海地域事業調整担当部長及び大阪港湾局計画整備部長をもって充てる。

5 幹事会は、幹事長が招集して行う。

6 幹事長が必要と認めるときは、第4項に掲げる者以外の者に幹事会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

 

(庶務)

7条 対策会議の庶務は、建設局臨海地域事業推進本部において処理する。

 

(細目)

8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議に必要な事項は、事務局長が定める。

 

附則

1 この要綱は、令和719日から施行する。

2 この要綱は、令和7年10月13日限り、その効力を失う。

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このページの作成者・問合せ先

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