建設局会計年度任用職員要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、建設局会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の規定をうける会計年度任用職員は、以下の職で任用される職員をさす。
(1)総務部における一般業務
(2)駐車場の共通回数券の管理等に関する業務
(3)法定外公共物の管理における測量等の業務
(4)道路基準点の管理及び保全に関する業務等
(5)下水道用地の管理等における測量等の業務
(6)下水道施設の保守管理に関する業務
(7)下水道部における水質認定業務
(8)下水道施設の工事監督に関する業務
(9)宿日直センターにおける通報の受付等の業務
(10)企画部における一般業務
(11)土木施設の設計等に関する業務
(12)道路河川部における一般業務
(13)下水道部における一般業務
(14)開発途上国の下水道事業に係る技術の向上のための研修に関する業務
(15)公園台帳の作成に関する業務
(16)公園緑化部における一般業務
(17)公園緑化部における「新・大阪市緑の基本計画」改定にかかる業務
(18)建築物の緑化に関する相談の業務
(19)本市が委託する花卉の植栽業務の監理及び本庁舎の屋上における緑化施設の見学の案内等の業務
(20)臨海地域事業推進本部における一般業務
(21)事業所における一般業務
(任用)
第3条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)書類選考
(2)面接
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務条件等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
(1)1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
午前9時から午後5時15分まで
または
午前9時15分から午後5時30分まで(うち休憩時間45分)
(2)1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
午前9時から午後3時45分まで
または午前9時45分から午後4時30分まで(うち休憩時間45分)
(3)4週120時間以内で下記勤務時間を変更する変則勤務。なお、(イ)の勤務は2勤務扱いとする。
(ア)午前9時から午後5時15分(うち休憩45分)
(イ)午後5時から午前9時30分(うち休憩90分)
(実施細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は局長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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