大阪市における瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく告示・縦覧中の許可申請について
2025年6月20日
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瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事(注)は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
なお、この特定施設の設置(変更)に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。
現在、大阪市において縦覧手続き中の許可申請は以下のとおりです。
特定事業場名称 | 縦覧期間 |
現在、縦覧手続き中の許可申請はありません。 | ― |
(注)瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条の規定により、法第8条第1項の規定による許可に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長が行うこととされています。
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