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公園の設置管理許可、占用許可

2026年3月27日

ページ番号:662100

1 公園施設設置管理許可について

 公園施設とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる施設を言います(都市公園法第2条第2項)。具体的には、園路及び広場のほか、売店や駐車場などの便益施設、野球場や運動用具庫などの運動施設、管理事務所や清掃用具庫などの管理施設、植物園や動物園などの教養施設、ぶらんこやすべり台などの遊戯施設、休憩所やベンチなどの休養施設、植栽や花壇などの修景施設、その他防災備蓄倉庫等が該当します。

 これらの公園施設の設置又は管理に関して、公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められる場合、または公園管理者以外の第三者が設置又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められる場合、許可をすることができます(都市公園法第5条)。

 なお、許可を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

許可申請の手続きについて

 公園施設設置管理許可申請にあたっては公園管理者(所管の公園事務所)への事前相談が必要です。

 事前相談にあたっては、あらかじめ担当者と日程調整をしたうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。公園施設の図面など、許可申請書類として必要なものについては、事前相談の際に確認してください。

 公園管理者の連絡先は 3 公園管理者の連絡先 をご参照ください。

 公園管理者に確認した後、下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて公園管理者に提出してください。

 パソコン・スマートフォン等でご自宅等から大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くを利用して、申請することもできます。

(注)初めて大阪市行政オンラインシステムをご利用になる場合は、メールアドレスによる利用者登録が必要です。

注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

使用料

 原則、許可に伴い使用料を納めていただく必要があります。

 なお、使用料は大阪市公園条例等に定められています。各使用料についてはこちら

提出書類

  • 公園施設設置管理許可申請書
  • 申請書に記載している内容を補足する書類(任意様式)

 (例)設置(管理)区域を示す図面、公園施設の図面(構造・外観等がわかるもの)、運営計画 など

 提出前に必ず公園管理者まで相談していただきますようお願いします。

提出部数

 1部提出してください。

 控えが必要な方は、あらかじめご自身でご用意ください。

2 占用許可について

 都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です(都市公園法第6条)。都市公園の占用が、公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもので、公園の技術的基準に適合するものに限って(都市公園法第7条)、本市にて審査のもと許可の可否を判断いたします。

 電柱、電線類、管路、郵便差出箱、その他工作物 などが該当します。

申請の手続きについて

 申請にあたっては公園管理者(所管の公園事務所)への事前相談が必要です。

 事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただき担当者と日程調整をしたうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。占用物件の図面など、許可申請書類として必要なものについて、事前相談の際に確認してください。

 公園管理者の連絡先は 3 公園管理者の連絡先 をご参照ください。

 公園管理者に確認した後、下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて公園管理者に提出してください。

 パソコン・スマートフォン等でご自宅等から大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くを利用して、申請することもできます。

 初めて大阪市行政オンラインシステムをご利用になる場合は、メールアドレスによる利用者登録が必要です。

注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

使用料

 原則、許可に伴い使用料を納めていただく必要があります。

 なお、使用料は大阪市公園条例等に定められています。各使用料についてはこちら

提出書類

  • 占用許可申請書
  • 申請書に記載している内容を補足する書類(任意様式)

 (例)占用区域を示す図面、占用物件の図面(構造・外観等がわかるもの) など

 提出前に必ず公園管理者まで相談していただきますようお願いします。

提出部数

 1部提出してください。

 控えが必要な方は、あらかじめご自身でご用意ください。

3 公園管理者の連絡先

開庁時間 9時から17時30分

休日 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

公園事務所
エリア担当する公園事務所所在地 連絡先
都島区・旭区・城東区・鶴見区鶴見緑地公園事務所〒538-0036
大阪市鶴見区緑地公園2-163
<花博記念公園鶴見緑地内>
電話:06-6912-0650
ファックス:06-6913-6804
天王寺区・東成区・生野区真田山公園事務所〒543-0015
大阪市天王寺区真田山町5-70
<真田山公園内>
電話:06-6761-1770
ファックス:06-6761-1645
中央区・西区・浪速区大阪城公園事務所〒540-0002
大阪市中央区大阪城3-11
<大阪城公園内>
電話:06-6941-1144
ファックス:06-6943-6877
港区・大正区・西成区八幡屋公園事務所〒552-0005
大阪市港区田中3-1
<八幡屋公園内>
電話:06-6571-0552
ファックス:06-6572-1663
阿倍野区・住吉区・住之江区 ・東住吉区・平野区長居公園事務所〒546-0034
大阪市東住吉区長居公園1-1
<長居公園内>
電話:06-6691-7200
ファックス:06-6691-6976
北区・福島区・此花区扇町公園事務所〒530-0025
大阪市北区扇町1-1-21
<扇町公園内>
電話:06-6312-8121
ファックス:06-6312-3403
西淀川区・淀川区・東淀川区十三公園事務所〒532-0028
大阪市淀川区十三元今里1-1-41
<十三公園内>
電話:06-6309-0008
ファックス:06-6885-1591

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大阪市 建設局総務部管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

ファックス:06-6615-6576

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