建設局長居公園事務所庁舎管理要綱
2025年11月20日
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建設局長居公園事務所庁舎管理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、長居公園事務所庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持並びに公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 大阪市東住吉区長居公園1番1号に所在する長居陸上競技場のうち、長居公園事務所が管理する部分をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 庁舎の管理を行わせるため庁舎管理者を置き、長居公園事務所長をもつて充てる。
2 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、長居公園事務所管理担当課長代理が庁舎管理者の職務を行う。
3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、所属員に対し、庁舎の管理上必要な措置を講ずるよう求めることができる。
4 庁舎管理者は、所属員の要請に基づき、庁舎の管理上必要な措置を講ずることができる。
(門扉の開閉)
第4条 庁舎の来庁者出入口の開閉時間は、原則として執務時間とする。ただし、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日、及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」という。)は原則として開門しない。
2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは、開門または閉門することができる。
(庁舎の出入り)
第5条 庁舎管理者は、管理上必要と認めるときは、その管理に属する庁舎に出入りしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的等を明らかにすることを求めることができる。
2 庁舎管理者は、管理上必要と認めるときは、来庁者による庁舎への立入りを禁止する区域を設けることができる。
3 庁舎管理者は、業務執行上支障があると認めるときは、関係者以外の者の庁舎への立入りを制限することができる。
(許可を要する行為)
第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、所属員が業務上の必要により行う場合はこの限りではない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 印刷物その他の文書、図画の配布
(3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出
(4) テントその他の施設又は工作物の設置
(5) 来庁者出入口の閉鎖時における立入り
(6) 庁舎において撮影及び録音すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれがあると認める行為
2 庁舎管理者は、前項の許可に、庁舎の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(駐車等の制限)
第7条 庁舎内における車両の通行又は駐車は、原則禁止とする。ただし、庁舎管理者が必要と認めるときは、庁舎管理者が指定した区域に駐車することができる。
(行為の禁止)
第8条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他の危険物の持込み
(2) 庁舎、備品その他の物件の破損又は汚損
(3) 通行を妨げる行為
(4) 脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動を行うこと
(5) 職員に対して面会を強要すること
(6) 集会の開催又は集団による立ち入り
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為
(違反行為に対する措置)
第9条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを禁止し、許可を取り消し、当該行為の禁止、又は当該行為の中止、庁舎からの退去若しくは物件等の撤去を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して氏名、出入りの目的等を明らかにしない者
(2) 第6条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により付された条件に違反する者
(3) 前条の規定に違反する者又は同条の規定に違反するおそれのあることが明らかである者
2 庁舎管理者は、前項の規定による物件等の撤去命令に従う者がないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。
(職員等の協力)
第10条 職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、庁舎管理者及びこれらを補助する職員の指示に従い、庁舎の管理について協力しなければならない。
(事故の届出)
第11条 庁舎において盗難があった場合又は設備若しくは物件の破損等があった場合は、これを知った職員は直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(施行の細目)
第12条 この取決めの施行について必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附 則
この要綱は令和7年11月5日から施行する。
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