屋外広告物許可申請書等を改正しました
2026年1月15日
ページ番号:670674
令和8年1月15日より、屋外広告物許可申請書等を改正しました
大阪市では、先般の道頓堀川沿いでの火災事故を受け、屋外広告物の設置に当たり、設置者の皆様が法令を遵守し、適正な設置及び管理の徹底ができるよう、屋外広告物許可申請時において、建築基準法に規定する、不燃材料使用の聴取及び工作物確認の状況や同手続き完了の確認徹底を行うとともに、建築基準法を所管する本市計画調整局建築指導部(以下「建築指導部」という。)及び大阪市屋外広告物条例を所管する建設局がより一層連携することを目的として、次のとおり各様式の改正を行いました。
1 改正を行った様式及び改正の概要について
(1)屋外広告物許可申請書(新規・変更)
申請書裏面の項目12「建築基準法による工作物確認」欄を改正
これまでは、工作物確認が必要か不要かを示す「要」「不要」のみの記載としていましたが、工作物確認が必要なものについて、確認申請の状況が明らかとなるよう、新たに、確認済みを示す「済」、確認申請を行っていないことを示す「未実施」及び確認申請を行ったことが不明であることを示す「不明」の3つの項目を追加しました。
「未実施」及び「不明」の場合には、当局より建築指導部にその旨を情報提供し、同部から是正指導を行うことがあります。
申請書裏面に項目14「建築基準法第64条に基づく不燃材料の使用」欄を新設
これまで、屋外広告物許可申請時においては、申請の対象となる屋外広告物について、建築基準法に規定する不燃材料の使用に関する確認を行っておりませんでしたが、今後は、申請者に不燃材料の使用に関する記載を求めることとし、新たにその記載欄を設けました。
不燃材料の使用が必要な場合で、不燃材料を使用していないときは、当局より建築指導部にその旨を情報提供し、同部から是正指導を行うことがあります。
(2) 屋外広告物継続許可申請書
申請書表面に「建築基準法第64条に基づく不燃材料の使用」欄を新設
これまで、屋外広告物継続許可申請時においては、申請対象の屋外広告物について、建築基準法に規定する不燃材料の使用に関する確認を行っておりませんでしたが、今後は、申請者に不燃材料の使用に関する記載を求めることとし、新たにその記載欄を設けました。
不燃材料の使用が必要な場合で、不燃材料を使用していないときは、当局より建築指導部にその旨を情報提供し、同部から是正指導を行うことがあります。
- 不燃材料の使用が必要な広告物について
なお、変更許可申請が必要な場合は、上記の屋外広告物許可申請書(新規・変更)の改正内容もご確認ください。
2 施行日
上記の日付以降に行う屋外広告物申請・変更許可申請・継続許可申請においては、新様式の使用をお願いいたします。新様式は「屋外広告物、道路占用(突出看板)の申請等に必要な書類・書き方等について」に掲載しています。
3 その他
本改正に合わせ、既存の屋外広告物のうち、工作物確認が未実施又は確認を行ったかどうか不明な場合には、適切な維持管理に努めることを記した誓約書を提出いただくことになりました。誓約書の提出対象となる屋外広告物につきましては、許可申請時に本市よりご案内いたしますので、許可申請書と併せてご提出くださいますようお願いいたします。
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