屋外広告物、道路占用(突出看板)の申請等に必要な書類・書き方等について
2024年11月26日
ページ番号:23162

申請に必要な書類・書き方等について
令和4年9月1日より、建築基準法に基づく工作物確認が必要な広告物の管理・点検を行う資格者の要件を追加しました。
詳しくはこちら
各種申請書及び届出書については、これまで申請者及び届出者の押印を求めておりましたが、令和3年4月1日以降に申請など行われる場合は、押印を不要とします。
なお、令和4年4月1日より、屋外広告物許可・道路占用許可(突出看板)について、パソコン・スマートフォン等でご自宅等から大阪市行政オンラインシステム
を利用して申請をすることができます。
(注)初めて大阪市行政オンラインシステムをご利用になる場合は、メールアドレスによる利用者登録が必要です。
調べたい項目をクリックしてください。(該当項目に移動します)

【屋外広告物】

【道路占用(突出看板)】

行政オンラインシステム 屋外広告物継続・道路占用更新許可申請用 許可書返送用封筒(宛名記入用)

【記載例】
屋外広告物にかかる申請書等の記載例
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屋外広告物許可申請について


1.新たに広告物を設置される場合(新規申請)
必要な申請書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
屋外広告物許可申請書(簡易広告物については、簡易広告物用(正・副)が必要) | ・付近見取図 ・平面図 ・立面図 ・意匠図 ・構造図 ・管理者の資格を証する書類の写し(管理者が有資格者の場合のみ) ・屋外広告物許可申請チェックリスト | 申請書:1部(簡易広告物は正・副各1部) 添付書類:2部 | ・事前に広告物の設置場所に応じて、誘導基準等の確認及び関係先との協議が必要です。下記の地域・地区のリンクをご参照ください。 ・突出看板が道路の上空に突き出す場合は、別途道路占用の許可申請が必要です。 ・新規申請は原則、建設局総務部管理課窓口での受付となります。申請時に所定の申請手数料をお支払いください。なお、郵送による申請をご希望の方は、必ず事前に電話で管理課あてに郵送申請の予約(受付番号を附番します)を行ってください。郵送による申請は、窓口での申請受付よりも許可にお時間がかかりますのでお急ぎの場合は窓口にてご申請ください。 ・申請から許可が出るまでに一般広告物は3週間程度、簡易広告物等は2週間程度かかります。 |
添付書類(付近見取図、平面図等)の内容については、屋外広告物のしおり3ページをご参照ください。平面図、立面図の例は下記ダウンロードファイルに掲載しています。
屋外広告物チェックリストについては、申請時に提出いただくことにより、受付時間の短縮につながります。ご協力をお願いします。

地域・地区について
- 大阪市景観計画 計画調整局 計画部 都市計画課
- 御堂筋デザインガイドライン 計画調整局 計画部 都市計画課
- 地区計画等(マップナビおおさかにリンク) 計画調整局 計画部 都市計画課
(注) 用途地域についてもマップナビおおさかからご確認いただけます。
- 臨港地区まちづくり要綱(臨港地区等の規制についてにリンク) 大阪港湾局 営業推進室 開発調整課
(注)上記以外にも、その他関係法令等による手続きが必要な場合があります。連絡先は屋外広告物のしおり8~9ページをご覧ください。
ダウンロードファイル
屋外広告物許可申請書(新規・変更)(PDF形式, 207.19KB)
屋外広告物許可申請書(新規・変更)(XLSX形式, 40.27KB)
屋外広告物許可申請チェックリスト(PDF形式, 182.96KB)
屋外広告物許可申請チェックリスト(XLSX形式, 81.57KB)
屋外広告物許可申請書(簡易広告物用)正(PDF形式, 211.37KB)
屋外広告物許可申請書(簡易広告物用)正(XLS形式, 132.50KB)
屋外広告物許可申請書(簡易広告物用)副(PDF形式, 218.40KB)
屋外広告物許可申請書(簡易広告物用)副(XLS形式, 131.00KB)
平面図・立面図の例(PDF形式, 38.93KB)
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2.許可を受けている広告物を変更される場合(変更申請)
必要な申請書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
屋外広告物許可申請書(簡易広告物については、簡易広告物用(正・副)が必要)※新規申請と同じ | ・付近見取図 ・平面図 ・立面図 ・意匠図 ・構造図 ・屋外広告物許可申請チェックリスト | 申請書:1部 (簡易広告物は正・副各1部) 添付書類:2部 | ・意匠のみ変更する場合、変更申請は不要です。ただし、広告物の設置場所に応じて、誘導基準等の確認及び関係先との協議が必要です。新規申請の欄をご参照ください。 ・突出看板の道路占用許可を受けられている場合は、同様に変更許可申請が必要です。 ・変更申請は建設局総務部管理課窓口での受付となります。申請時に所定の申請手数料をお支払いください。 ・申請から許可が出るまでに3週間程度かかります。 |
申請用紙については、新規申請のダウンロードファイルを参照してください。


3.許可期間後も引き続き広告物を設置される場合(継続申請)
必要な申請書 | 添付書類等 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
屋外広告物継続許可申請書(簡易広告物については、簡易広告物用(正・副)が必要)※申請書については新規申請に同じ。 | ・現況写真 ・点検報告書 ・許可書返送用封筒(定型封筒) ・郵送申請の場合、上記に加えて送付先等連絡票 ・納入通知書による手数料納付を希望する場合は、納入通知書返送用封筒(定型封筒) | 申請書:1部(簡易広告物は正・副各1部) 添付書類:1部 | ・点検報告書は必ず管理者が記入してください。 ・現況写真は広告物の全景がわかるものを添付してください。 ・窓口申請の場合、申請時に所定の申請手数料をお支払いください。 ・受付窓口は建設局総務部管理課もしくは大阪市役所3階の建設局道路・下水道資料閲覧コーナーとなります。(区役所窓口は平成28年3月31日をもって終了しました。) ・郵送申請の場合は、現金書留、定額小為替(普通為替可)を申請書と合わせて送付いただくか、後日本市より送付する納入通知書によりお支払いください。 ・許可書、納入通知書返送用封筒(定型封筒)には送付先住所、宛名を記入してください。切手は不要です。 ・郵送申請としていただけるものは、形状寸法に変更がない場合のみとなります。前回許可から形状寸法を変更されている場合は、建設局総務部管理課窓口での変更許可申請が必要です。 ・申請から許可が出るまでに3週間程度かかります。 ・納入通知書でお支払いの場合、納入確認にかかる日数が別途必要となります。お急ぎの場合は現金書留または定額小為替(普通為替可)による納付もしくは窓口申請としてください。 ・本市では、許可期間満了の1か月程度前に継続申請をお知らせする文書を送付しています。 |
簡易広告物の申請書については、新規申請のダウンロードファイルを参照してください。
屋外広告物継続許可申請について
屋外広告物継続許可申請書(PDF形式, 205.40KB)
屋外広告物継続許可申請書(XLS形式, 121.00KB)
点検報告書(PDF形式, 141.86KB)
点検報告書(XLSX形式, 20.94KB)
送付先等連絡票(継続申請用)(PDF形式, 203.42KB)
送付先等連絡票(継続申請用)(DOC形式, 43.00KB)
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4.設置者または管理者を変更した場合(設置者・管理者変更届)
必要な届出書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
屋外広告物設置者・管理者変更届 | 管理者の資格を証する書類の写し(管理者が有資格者の場合のみ) | 届出書:1部 添付書類:1部 | ・設置者または管理者を変更した場合、及び設置者または管理者の住所や氏名が変更になった場合に届出が必要です。 ・期間満了前に本市から送付する継続申請案内の送付先を変更されたい場合は、その他項目で「送付先変更」として届出してください。 ・管理者が有資格者でない場合、管理者の住所は近畿圏内である必要があります。広告物の区分により有資格者とする必要がありますので、屋外広告物のしおり6ページをご参照ください。 ・道路占用許可を受けている広告物(道路の上空に突き出す看板)の設置者を変更する場合は別途、道路占用権利義務承継許可申請が必要です。(申請手数料が必要) |
屋外広告物設置者・管理者変更届について
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5.許可を受けた広告物の設置が完了した場合(しゅん工届)
必要な届出書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
屋外広告物しゅん工届 | 完成した広告物の写真 | 届出書:1部 添付書類:1部 | ・届出者は設置者となります。印鑑は不要です。 ・写真は広告物の全景がわかるものとしてください。 ・工作物確認を受けられた広告物については、工作物確認番号を記入してください。 |
屋外広告物しゅん工届について
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6.許可を受けている広告物を撤去した場合(撤去届)
必要な届出書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
屋外広告物撤去届 | 撤去後の現況写真 | 届出書:1部 添付書類:1部 | ・届出者は設置者となります。印鑑は不要です。 ・白塗りや鉄骨が残った状態のものは、広告物の掲出物件として引き続き管理の必要がありますので、撤去扱いにできません。 ・移転などにより設置者の住所・氏名が変わっている場合、または所有者の変更等により設置者が変更になった場合は、同時に設置者変更届の提出が必要です。 ・写真は撤去後の状態がわかるものを添付してください。建物解体等により物件が存在しない場合は、現在の状況がわかるもので結構ですので添付してください。 ・道路占用許可を受けている広告物(道路の上空に突き出す看板)を撤去された場合は別途、道路占用返還届が必要です。 |
屋外広告物撤去届について
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7.公共広告物設置届
公共広告物設置届について
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道路占用許可申請について


1.新たに突出看板を設置される場合(新規申請)
必要な申請書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
・道路占用許可申請書 ・警察協議書 | ・付近見取図 ・平面図 ・立面図 ・意匠図 ・構造図 | 申請書・協議書:各1部 添付書類:4部 | ・道路占用許可を受けていただけるものは、自家用広告物に限ります。その他、許可基準に適合していることが条件となります。詳細は屋外広告物のしおり23ページをご参照ください。 ・新規申請は建設局総務部管理課窓口での受付となります。申請時に所定の申請手数料(申請1件につき1,100円)をお支払いください。 ・看板1基の表示面積(表裏両面に表示される場合は合計)が7平方メートルを超える場合は別途、屋外広告物の許可申請が必要です。 ・申請時に窓口で警察協議書を発行しますので、所轄警察署への道路使用許可申請時に提出してください。その後、警察署から回答書が返却されますので、建設局総務部管理課へご提出ください。(郵便での送付可)回答書の提出がないと占用許可ができませんのでご注意ください。 ・申請から許可が出るまでに1か月程度かかります。 |
道路占用許可申請書について
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2.許可を受けている突出看板を変更される場合(変更申請)
必要な申請書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
・道路占用許可申請書 ・警察協議書 | ・付近見取図 ・平面図 ・立面図 ・意匠図 ・構造図 | 申請書、協議書:各1部 添付書類:3部 | ・変更申請は建設局総務部管理課窓口での受付となります。申請時に所定の申請手数料(申請1件につき1,100円)をお支払いください。 ・屋外広告物の許可を受けられている場合は、同様に変更許可申請が必要です。 ・申請時に窓口で警察協議書を発行しますので、所轄警察署への道路使用許可申請時に提出してください。その後、警察署から回答書が返却されますので、建設局総務部管理課へご提出ください。(郵便での送付可)回答書の提出がないと占用許可ができませんのでご注意ください。 ・申請から許可が出るまでに1か月程度かかります。 |
変更申請時の申請用紙については、新規申請のダウンロードファイルを参照してください。


3.許可期間後も引き続き突出看板を設置される場合(更新申請)
必要な申請書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
・道路占用更新許可申請書※警察協議書は不要 ・もしくは本市から送付する道路占用更新許可申請書 | ・現況写真 | 申請書:1部 添付書類:1部 | ・現況写真は広告物の全景がわかるものを添付してください。 ・受付窓口は建設局総務部管理課もしくは大阪市役所3階の建設局道路・下水道資料閲覧コーナーとなります。申請時に所定の申請手数料(申請1件につき1,100円)をお支払いください。 ・前回許可から形状寸法を変更されている場合は、建設局総務部管理課窓口での変更許可申請が必要です。 ・申請から許可が出るまでに1か月程度かかります。 ・本市では、許可期間満了の1か月程度前に更新申請をお知らせする文書を送付しています。 |
道路占用更新許可申請書について
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4.占用者の住所や氏名に変更があった場合(変更届)
必要な届出書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
道路占用変更届 | 特になし | 届出書:1部 | ・占用者の社名、住所や氏名が変更になった場合に必要な届出です。 ・期間満了前に本市から送付する更新申請案内の送付先を変更されたい場合も、こちらの届出を行ってください。 ・建物の売買などで看板の所有者が変わった場合には、道路占用権利義務承継許可申請が必要です。(申請手数料が必要) ・屋外広告物許可を受けているものについては別途、屋外広告物設置者・管理者変更届が必要です。 |
道路占用変更届について
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5.売買等で突出看板の占用者が変わった場合(権利義務承継許可申請)
必要な申請書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
道路占用権利義務承継許可申請書 | ・理由書 ・誓約書(掲載の様式) | 申請書:1部 添付書類:1部 | ・未納の占用料がある場合には、その支払義務は原則新しい占用者に引き継がれます。 ・屋外広告物許可を受けているものについては別途、屋外広告物設置者・管理者変更届が必要です。 ・申請から許可が出るまでに2週間程度かかります。 |
道路占用権利義務承継許可申請書について
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6.許可を受けている突出看板を撤去した場合(返還届)
必要な届出書 | 添付書類 | 必要部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
道路占用返還届 | ・撤去後の現況写真 | 届出書:1部 添付書類:1部 | ・表示面を白塗りにしたものや、道路上に骨組みが残った状態のものは、引き続き道路占用物件となるため、返還扱いにできません。 ・移転などにより占用者の住所が変わっている場合は、同時に道路占用変更届の提出が必要です。 ・テナントが占用者となっていた場合などで、テナント撤退により建物所有者等に占用権を譲渡する場合は、権利義務承継許可申請が必要です。 ・写真は撤去後の状態がわかるものを添付してください。建物解体等により物件が存在しない場合は、現在の状況がわかるもので結構ですので添付してください。 ・屋外広告物許可を受けているものについては別途、屋外広告物撤去届が必要です。 |
道路占用返還届について
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行政オンラインシステム屋外広告物継続・道路占用更新許可申請用 許可書返送用封筒(宛名記入用)
屋外広告物継続・道路占用更新許可申請を「行政オンラインシステム」にて申請される場合、郵送により許可書を交付しますので許可書返送用封筒の宛名ファイルを添付する必要があります。
記入方法は記載例をご覧ください。
許可書返送用封筒(宛名記入用)について
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ファックス:06-6615-6576