ページの先頭です

臨港地区規制、まちづくり要綱等臨海部の規制について

2021年4月1日

ページ番号:440352

臨港地区内の規制

臨港地区とは

 臨港地区とは、都市計画法に定める地域地区のひとつで、港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域(水域)に隣接する陸域を指定しています。これは、港湾区域と一体となった土地利用を行い、港湾機能の増進、水際線の有効利用等を図るためのものです。

臨港地区内の規制

 大阪港臨港地区の区域内においては、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、臨港地区を機能別に区分して、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止するため「分区」を指定しています。

 分区内では、構築物の用途について、建築基準法第48条(用途地域)及び第49条(特別用途地域)の規定は適用されず、「大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例」(以下「分区条例」という。)が適用され、「分区条例」に定める禁止構築物は、建築してはならないことになっています。

 また、臨港地区内で、敷地面積が5,000平方メートル以上又は床面積の合計が2,500平方メートル以上の工場又は事業場を新設又は増築するときには、港湾法第38条の2の規定により「行為の届出」を行う必要があります。

臨港地区内で構築物を建設する場合

 大阪港臨港地区の区域内においては、港湾法及び分区条例の規定に関する事務の取り扱いについて「大阪港臨港地区の分区における建築物その他の構築物の建設等に関する事務取扱要綱」等を策定しています。

 分区内で建築確認申請を行う際には、あらかじめ大阪港湾局へ「事業計画書」を提出していただき、構築物の用途が「分区条例」に適合することを確認した後に、その旨を大阪港湾局が建築主事へ副申することになっています。ただし、港湾法第38条の2の規定により「行為の届出」を行う場合は、「事業計画書」の提出は不要です。

なお、「行為の届出」には、次の書類の添付が必要です。

  • 当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書(建築面積、延面積の記載がある書類)
  • 当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
  • 当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
  • その他参考となるべき事項を記載した書類

 

 大阪港臨港地区内で構築物を建設する場合は、事前に大阪港湾局と十分調整のうえ、手続きをすすめるようにしてください。

臨港地区規制関連資料

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

臨港地区規制関連提出書類

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

構築物の建設を伴わない用地活用の場合

 更地のまま、荷さばきや駐車場等として利用される場合においても、土地利用状況により、大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例の禁止構築物等に該当することがありますので、必ず事前に下記窓口まで協議を行ってください。

まちづくり要綱

  咲洲(南港)地区、舞洲地区及びコスモスクエア地区では、良好な都市環境の形成を図るため、まちづくり要綱と実施基準を制定しています。 この要綱の適用範囲内で建築物を建築したり、工作物や広告物を設置する際には、大阪港湾局と事前協議を行うとともに、施設整備計画書等の提出が必要となります。

 

咲洲(南港)地区

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

舞洲地区

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

コスモスクエア地区

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

その他建築規制等

地区計画

 咲洲コスモスクエア地区、舞洲地区、鶴浜地区においては、地区計画が定められており、地区計画の区域内における建築等の制限が設けられています。地区計画の内容については地区計画の概要をご覧下さい。

 

咲洲コスモスクエア地区 地区計画

舞洲地区 地区計画

 

鶴浜地区 地区計画

 

此花西部臨海地区 地区計画

特別用途地区

 此花区の夢洲地区においては、特別用途地区に指定されており、特別用途地区内における建築物の制限が設けられています。くわしくは特別用途地区(工業保全地区)の概要および特別用途地区(国際観光地区)の概要をご覧ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪港湾局 営業推進室 開発調整課
電話: 06-6615-7740 ファックス: 06-6615-7789
住所: 〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階