ページの先頭です

特別用途地区(国際観光地区)

2024年4月11日

ページ番号:611515

特別用途地区(国際観光地区)の概要

 令和元年9月に、都心に近接し、広大な用地の確保ができる臨海部において、その立地特性を活かした新たな国際観光拠点の形成に向けた、適切な都市機能の誘導及び維持・保全を図るため指定しています。

 建築物の制限については、原則として幼稚園、小学校、中学校、高等学校、個室付浴場の施設などを禁止しています。

 

 なお、各地区で禁止する内容が一部異なりますので、「特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」及び「特別用途地区(中高層階住居専用地区・工業保全地区・国際観光地区)について」でご確認ください。

 

 正確な都市計画決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

  • 特別用途地区(国際観光地区)については、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

建築物の制限について

 国際観光地区における建築物の制限は、「大阪市国際観光地区内における建築物の制限に関する条例」で定められています。

詳細については、

もしくは

をご覧ください。(「第16類 建築」を参照してください。)

 

パンフレット

パンフレット(特別用途地区)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

メール送信フォーム