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特別用途地区(工業保全地区)

2024年4月11日

ページ番号:611513

特別用途地区(工業保全地区)の概要

 平成22年4月に、広範囲に多種多様な工場が集積し、大阪市のものづくり産業を支える重要な地域である西淀川区の竹島・御幣島地区において、周辺への住宅立地が進んでいる状況を踏まえ、ものづくり支援施策のひとつとして、工業機能の維持・保全を図るため指定しています。

 また、平成25年1月に、本市の国際コンテナ戦略港湾の一翼を担う夢洲コンテナターミナルの背後地に位置し、産業・物流拠点のまちづくりをめざす重要な地域である此花区の夢洲地区において、環境・新エネルギー関連産業等の施設や物流施設の立地を推進し、工業機能の維持・保全を図るため指定しています。

 建築物の制限については、原則として住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなどを禁止しています。

 

 なお、各地区で禁止する内容が一部異なりますので、「特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」及び「特別用途地区(中高層階住居専用地区・工業保全地区・国際観光地区)について」でご確認ください。

 

 正確な都市計画決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

  • 特別用途地区(工業保全地区)については、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。(ただし、本市の都市計画に関する証明ではありません。)

建築物の制限について

 工業保全地区における建築物の制限は、「大阪市工業保全地区内における建築物の制限に関する条例」で定められています。

詳細については、

もしくは

をご覧ください。(「第16類 建築」を参照してください。)

 

パンフレット

パンフレット(特別用途地区)

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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