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建設局における技能労働者等への適切な賃金水準の確保の取組みについて【令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等への対応】

2026年3月24日

ページ番号:675406

対応について

 令和8年2月24日付で契約管財局から公表された「技能労働者等への適切な賃金水準の確保の取組について【令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等への対応】」に基づき、建設局においても取組を実施します。

令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更協議の請求様式

鋼橋製作工における製作工労務単価について

 令和8年4月1日以降に公告する案件について、新たな「鋼橋製作工における製作工労務単価(直接工事費)については、以下の金額を適用します。なお、令和8年3月1日以降令和8年3月31日までに公告する案件について、新たな「鋼橋製作工における製作工労務単価(直接工事費)」を適用する場合は、仕様書にその旨を記載します。

「鋼橋製作工 製作工労務単価」 32,700円

 また、当該単価は、「公共工事設計労務単価」と同様に特例措置の対象となります。

スライド協議の手続きについて

 スライド協議については、原則として「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)令和8年3月(大阪市建設局)」により取扱うものとします。

スライド協議の請求について

 新たな「公共工事設計労務単価」の適用に伴うスライド協議は、令和8年3月1日より開始します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局企画部工務課(工事監理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6646 ファックス: 06-6615-6577