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建設局職員のサングラス着用について

2026年8月7日

ページ番号:684602

 直射日光や日光の乱反射による事故防止、紫外線からの健康被害防止といった観点から、職員が公用車運転等の屋外作業を行う際に、サングラスを着用することがあります。

 なお、サングラスの着用は必要最低限にとどめ、やむを得ない場合を除き、市民の方など職員以外の人と接する際は着用しないことを原則としますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

  

1 着用目的

  ⑴車両運転等の屋外作業において、直射日光や反射光による眩しさを軽減し、視認性及び安全性を高め、事故を未然に防止する。

   (信号機等・他の車両や歩行者・危険要因の見落とし防止など)

  ⑵紫外線による目の健康被害を防止する。


2  対象職員

  車両運転および屋外業務に従事する職員で着用を希望するもの


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部職員課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6445

ファックス:06-6615-6575

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