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大阪市国民保護協議会運営要綱

2013年1月21日

ページ番号:201057

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市国民保護協議会条例(平成18年大阪市条例第14号)第7条の規定に基づき、大阪市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の公開)
第2条 協議会の会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、協議会において公開しないと決めたときは、この限りでない。
(1)  大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条各号に該当すると認められる情報について審議等を行う場合

(2)  会議を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合

2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会議録)
第3条 会議を開いたときは、会議録を作成する。

2 会議録は、原則として公開する。なお、公開にあっては、個人情報の保護に留意するとともに前条第1項ただし書に該当する事項は除く。

(幹事の任期)
第4条 幹事の任期は、2年とする。ただし、補欠の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 幹事は、再任されることができる。

(幹事会)
第5条 幹事会は、協議会の幹事をもって組織する。

2 幹事会は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐し事務を推進する。

3 幹事会に幹事長を置き、会長が指名する幹事をもって充てる。

4 幹事会の会議は、会長が招集し、幹事長がその議長となる。

(企画部会)
第6条 協議会に、国民の保護に関する計画の作成又は変更に係る企画及び立案等を行うため、企画部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の会議は、会長が招集し、部会長がその議長となる。

(準用)
第7条 第2条及び第3条の規定は、幹事会及び部会の運営について準用する。

(庶務)
第8条 協議会の庶務は、危機管理室において処理する。

(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
この要綱は、平成18年5月17日から施行する。

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大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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