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大阪市国民保護協議会傍聴要領

2013年1月21日

ページ番号:201101

(目的)
第1条 この要領は、大阪市国民保護協議会運営要綱第2条第2項の規定に基づき、大阪市国民保護協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名とする。ただし、特に必要があると認める場合は、会長は別に定員を定めることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までに、先着順に、受付で住所及び氏名を記入し、事務局の指示を受けて、会場に入場することとする。

3 前項の受付は、定員になり次第終了する。

(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1)  危険物を携帯している者

(2)  酒気を帯びている者

(3)  張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4)  はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は携帯している者

(5)  楽器、ラジオその他音声を発する機械類を携帯している者

(6)  前各号に定めるもののほか、議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は会場に入ることができない。ただし、保護者が同伴する場合はこの限りでない。

(傍聴者の遵守事項)
第4条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
(1)  会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

(2)  飲食又は喫煙をしないこと。

(3)  携帯電話などは、受信音などを出さないこと。

(4)  写真撮影、録画及び録音等をしないこと。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りでない。

(5)  前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

(会議の秩序維持)
第5条 傍聴者は、会場においては、会長又は事務局の指示に従わなければならない。

2 傍聴者がこの規定に違反した場合は、会長がこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

(報道機関の特例)
第6条 報道機関の傍聴については、傍聴定員の外とし、必要に応じて記者席を設けるものとする。

(準用)
第7条 第2条から第6条までの規定は、幹事会及び部会の会議の傍聴について準用する。

(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この要領は、平成18年5月17日から施行する。

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