大阪市緊急本部員等要綱
2024年11月12日
ページ番号:201108
(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市地域防災計画に基づく大阪市緊急本部員等(以下「緊急本部員等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(緊急本部員等の区分)
第2条 緊急本部員等の区分は、次のとおりとする。
(1)緊急本部員
ア 市庁舎に参集するよう指定された緊急本部員(以下「本庁本部員」という。)
イ 阿倍野防災拠点に参集するよう指定された緊急本部員(以下「阿倍野本部
員」という。)
(2)緊急消防本部員
市庁舎または阿倍野防災拠点に参集するように指定された消防職員
(3)緊急消防本部員(阿倍野)
阿倍野防災拠点において、初期初動活動を担う消防職員
(災害発生時における任務)
第3条 本庁本部員は、勤務時間外に本市域に震度5弱以上の地震が発生した場合並びに大阪府に大津波警報又は津波警報が発表された場合並びに勤務時間外に風水害以外の災害(以下「事故災害」という。)が発生し、市本部が設置された場合、直ちに市庁舎に参集し市本部の運用を行い、市本部長等を補佐する。また、市庁舎が被災し、市本部が設置できない場合にあっては、部長以下の命を受け、阿倍野防災拠点への応援班と市庁舎の復旧班に分かれて任務につくものとする。
2 阿倍野本部員は、勤務時間外に本市域に震度6弱以上の地震が発生した場合、直ちに阿倍野防災拠点に参集し、市庁舎において災害対策本部を設置することができない場合に備え、本部設置準備、市庁舎との連絡及び情報収集等を行う。また、当該施設に市本部を設置する場合にあっては、阿倍野本部員は市本部の運用を行い、市本部長等を補佐する。なお、市庁舎に市本部を設置する場合にあっては、部長の命を受け、緊急本部員としての任務を解くものとする。
3 緊急消防本部員は、勤務時間外に本市域に震度5弱以上の地震が発生した場合並びに大阪府に大津波警報又は津波警報が発表された場合並びに勤務時間外に風水害以外の災害(以下「事故災害」という)が発生し、市本部が設置された場合、直ちに市庁舎に参集し市本部の運用を行い、市本部長等を補佐する。また、市庁舎が被災し、市本部が設置できない場合にあっては、阿倍野防災拠点へ参集し、市本部の運用を行い、市本部長等を補佐する。
4 緊急消防本部員(阿倍野)は、勤務時間外に本市域に震度6弱以上の地震が発生した場合、直ちに阿倍野防災拠点において初期初動活動を行い、阿倍野本部員が参集すれば、その任務を解くものとする。
(平常時における任務)
第4条 緊急本部員等は、危機管理監が指定する訓練、講習会、講演会等に参加しなければならない。
2 各所属長は、前項の任務を緊急本部員等が遂行するにあたり、便宜を図らなければならない。
(定 数)
第5条 緊急本部員等の定数は次のとおりとする。
(1) 本庁本部員 40名
(2) 阿倍野本部員 22名
(3) 緊急消防本部員 2名
(4) 緊急消防本部員(阿倍野) 1名
(組 織)
第6条 緊急本部員等を統括する部長を置き、危機管理監をもってあてる。
2 部長の命を受け緊急本部員等を指揮する班長を総括班に置き、危機管理室長をもってあてる。
3 班長を補佐する副班長を置き、市庁舎に市本部を設置する場合にあっては危機管理室部長級職員(危機管理室長を除く)、危機管理課長及び危機管理室課長級職員並びに緊急消防本部員を、阿倍野防災拠点に市本部を設置する場合にあっては危機管理室課長級職員及び緊急消防本部員をもってあてる。
4 他の緊急本部員は、部長以下の命を受け、その任務を遂行する。ただし、事故災害時にあっては必要な人員とする。
(体 制)
第7条 緊急本部員等の任務を円滑に遂行するために、総括班に部長、班長、副班長及び任務別のグループを設置し、危機管理監が事前に緊急本部員等をそれぞれのグループ等に割り当てるものとする。ただし、事故災害時にあっては必要となるグループ等を設置する。
(分掌事務)
第8条 部長、班長、副班長及び前条に掲げる任務別のグループの分掌事務については、別に定める。
(指名等)
第9条 緊急本部員は、参集場所へ徒歩等により30分以内に出勤可能な職員から市長が指名する。ただし、次の各号に掲げる職員を除くものとする。
(1) 部長級以上の職員(危機管理監及び危機管理室職員を除く。)
(2) 消防局に属する職員
(3) 区役所に属する職員
(4) その他、大阪市地域防災計画に定める各部の分掌事務のうち、所属長が初期初動段階において必要と認める事務を担当する職員
2 緊急消防本部員は、参集場所へすみやかに参集可能な消防職員(課長又は
課長代理及び係長)から、消防局長が指名する。
3 緊急消防本部員(阿倍野)は、消防局南方面隊員から消防局長が指名する。
4 緊急本部員等は、その任務を遂行できなくなったとき又は前項各号に掲げる職員となったときは、指名を解除されるものとする。
5 緊急本部員等は、指名を解除されるまで任務を遂行するものとする。
(施行の細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか緊急本部員等に関し必要な事項は、危機管理監が定める。
附 則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
この要綱は、平成10年11月1日から施行する。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、平成16年5月12日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成17年5月24日から施行する。
この要綱は、平成18年5月25日から施行する。
この要綱は、平成19年5月16日から施行する。
この要綱は、平成20年4月28日から施行する。
この要綱は、平成24年5月9日から施行する。
この要綱は、平成25年5月17日から施行する。
この要綱は、平成26年4月11日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年6月7日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
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