大阪市緊急区本部員要綱
2024年11月12日
ページ番号:201465
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市地域防災計画に基づく大阪市緊急区本部員(以下「緊急区本部員」という)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 緊急区本部員は、勤務時間外に本市域に震度5弱以上の地震が発生した場合並びに大阪府に大津波警報又は津波警報が発表された場合並びに勤務時間外に風水害以外の災害(以下「事故災害」という)が発生し、区本部が設置された場合、直ちに区役所に出勤し区本部の運用を行い、区本部長等を補佐する。
2 緊急区本部員は、危機管理監又は区長が指定する訓練、講習会、講演会等に参加しなければならない。
3 各所属長は、前項の任務を緊急区本部員が遂行するにあたり、便宜を図らなければならない。
(定数)
第3条 緊急区本部員の定数は1区19名とする。
2 特に必要が認められるときは、前項の定数を増減することができる。この場合、区長は危機管理監に報告しなければならない。
(組織)
第4条 緊急区本部員を統括する区本部長を置き、区長をもってあてる。
2 緊急区本部員は、区本部長の命を受け、その任務を遂行する。ただし、事故災害時にあっては必要な人員とする。
(班)
第5条 緊急区本部員の任務を円滑に遂行するため、大阪市地域防災計画の定めるところにより各班を設置する。班長は、原則として係長級以上の職員とする。ただし、事故災害時にあっては必要となる班を設置する。
2 区本部長は、特に必要が認められるときは、上記と異なる班編成をとることができる。この場合においては、遅滞なく本部長に報告しなければならない。
(事務分掌)
第6条 区本部長及び前条に掲げる各班の事務分掌については、大阪市地域防災計画(震災対策編)別表3のとおりとする。
(指名等)
第7条 緊急区本部員は、区本部へ徒歩等により30分以内に出勤可能な当該区職員から、区長が指名する。
2 緊急区本部員は、その任務を遂行できなくなったとき又は当該区職員でなくなったときは指名を解除されるものとする。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか緊急区本部員に関し必要な事項は、区長と危機管理監が協議のうえ定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
この要綱は、平成10年11月1日から施行する。
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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