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大阪市安全管理委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:201470

(設置)
第1条 行政としての社会責任遂行の一環として、本市事務事業の遂行及び本市が管理する施設内等において、市民が巻き込まれる事故を未然に防ぐための本市安全管理体制を充実することにより、市民の安全を確保するとともに市政に対する信頼性を高めていくため、大阪市安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の役割)
第2条 委員会の役割は次のとおりとする。
(1) 市民を巻き込んだ全市的な事故情報の集約、一元管理

(2) 安全対策の周知・指導に関すること

(3) その他、本市事務事業の遂行における市民の安全確保に関する必要な調整及び連絡に関すること

(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 市長が指名した委員長1 名

(2) 市長が指名した副委員長及び委員

2 前項第2 号に掲げる委員は別表の各所属担当課長をもって構成し、委員長は必要があると認める者を追加することができる。

(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営)
第5条 委員会は、委員長が随時、委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

3 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

(専門部会)
第6条 委員会を円滑に運営するため、委員会に次の専門部会を置く。
(1) 交通

(2) 市民施設

(3) 工事・作業現場

2 部会に属すべき部会員は、委員長が指名する。

3 委員長が必要と認めたときは、新たな専門部会の設置や改編ができるものとする。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、危機管理室において処理する。

(実施の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

附則
この要綱は、平成18年10月26日から施行する。
この要綱は、平成20年3月31日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表
区分所属補職名
委員長危機管理室危機管理監
副委員長危機管理室危機管理室長
委員危機管理室応急対策担当課長
同上副首都推進局総務担当課長
同上市政改革室行政改革担当課長
同上デジタル統制室総務担当課長
同上総務局行政部総務課長
同上都市交通局総務担当課長
同上政策企画室秘書部秘書課長
同上経済戦略局企画総務部総務課長
同上中央卸売市場総務担当課長
同上万博推進局総務企画部総務課長
同上市民局総務部総務担当課長
同上財政局財務部総務担当課長
同上契約管財局契約部総務担当課長
同上計画調整局企画振興部総務担当課長
同上福祉局総務部総務課長
同上健康局総務部総務課長
同上こども青少年局企画部総務課長
同上環境局総務部総務課長
同上都市整備局総務部総務課長
同上建設局総務部総務課長
同上大阪港湾局総務部総務課長
同上会計室会計企画担当課長
同上消防局総務部総務課長
同上水道局総務部総務課長
同上教育委員会事務局総務部総務課長
同上行政委員会事務局総務部総務課長
同上市会事務局総務担当課長
同上グループ幹事区役所総務担当課長
同上グループ幹事区役所総務担当課長

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大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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