大阪市安全管理委員会設置要綱
2025年6月4日
ページ番号:201470
(設置)
第1条 行政としての社会責任遂行の一環として、本市事務事業の遂行及び本市が管理する施設内等において、市民が巻き込まれる事故を未然に防ぐための本市安全管理体制を充実することにより、市民の安全を確保するとともに市政に対する信頼性を高めていくため、大阪市安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の役割)
第2条 委員会の役割は次のとおりとする。
⑴ 市民を巻き込んだ全市的な事故情報の集約、一元管理
⑵ 安全対策の周知・指導に関すること
⑶ その他、本市事務事業の遂行における市民の安全確保に関する必要な調整及び連絡に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
⑴ 市長が指名した委員長1名
⑵ 市長が指名した副委員長及び委員
2 前項第2号に掲げる委員は別表の各所属担当課長をもって構成し、委員長は必要があると認める者を追加することができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が随時、委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
3 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
(専門部会)
第6条 委員会を円滑に運営するため、委員会に次の専門部会を置く。
⑴ 交通
⑵ 市民施設
⑶ 工事・作業現場
2 部会に属すべき部会員は、委員長が指名する。
3 委員長が必要と認めたときは、新たな専門部会の設置や改編ができるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、危機管理室において処理する。
(実施の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年10月26日から施行する。
この要綱は、平成20年3月31日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
区 分 |
所属 |
補職名 |
委員長 |
危機管理室 |
危機管理監 |
副委員長 |
危機管理室 |
危機管理室長 |
委 員 |
危機管理室 |
応急対策担当課長 |
同 上 |
副首都推進局 |
総務担当課長 |
同 上 |
市政改革室 |
行政改革担当課長 |
同 上 |
デジタル統括室 |
総務担当課長 |
同 上 |
総務局 |
行政部総務課長 |
同 上 |
都市交通局 |
総務担当課長 |
同 上 |
政策企画室 |
秘書部秘書課長 |
同 上 |
経済戦略局 |
企画総務部総務課長 |
同 上 |
中央卸売市場 |
総務課長 |
同 上 |
万博推進局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
市民局 |
総務部総務担当課長 |
同 上 |
財政局 |
財務部総務担当課長 |
同 上 |
契約管財局 |
契約部総務担当課長 |
同 上 |
計画調整局 |
企画振興部総務担当課長 |
同 上 |
福祉局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
健康局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
こども青少年局 |
企画部総務課長 |
同 上 |
環境局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
都市整備局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
建設局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
大阪港湾局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
会計室 |
会計企画担当課長 |
同 上 |
消防局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
水道局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
教育委員会事務局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
行政委員会事務局 |
総務部総務課長 |
同 上 |
市会事務局 |
総務担当課長 |
同 上 |
グループ幹事区役所 |
西区役所総務課長 |
同 上 |
グループ幹事区役所 |
西成区役所総務課長 |
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