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大阪市安全管理委員会 交通部会設置要領

2025年6月4日

ページ番号:201472

(設置)

第1条 本部会は、市民を巻き込んだ交通事故について、効果的な事故予防策を導入することを目的に、大阪市安全管理委員会設置要綱第6条の規定により設置する。

 

(部会の役割)

第2条 部会の役割は次のとおりとする。

 (1) 総合的な事故原因、分析、事故防止策の検討。

 (2) 事故例とその対策のとりまとめ。

 (3) 類似事故例に基づく改善指導。

 (4) 安全研修の実施。

 (5) その他上記以外の必要な事項に関すること。

 

(組織)

第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

 (1) 大阪市安全管理委員会委員長が指名した部会長1名。

 (2) 部会長が指名した副部会長及び部会員をもって構成する。

2 前項第2号に掲げる部会員は別表の各所属担当課長をもって構成し、部会長は必要があると認める者を追加することができる。

 

(部会長等の職務)

第4条 部会長は、部会の事務を掌理する。

2 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

 

(運営)

第5条 部会は、部会長が随時、部会員を招集して行う。

2 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

3 前項の部会員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

 

(庶務)

第6条 部会の庶務は、危機管理室において処理する。

 

(報告)

第7条 市民を巻き込んだ交通事故が発生した場合は、様式1により直ちに事故報告を行い、様式2により四半期ごとに取りまとめて報告を行う。

 

(実施の細目)

第8条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。

附則

この要領は、平成181026日から施行する。

この要領は、平成20年8月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

この要領は、令和7年5月1日から施行する。

別表

区 分

所 属

補職名

部会長

環境局

事業部事業管理課長

副部会長

大阪港湾局

施設管理部施設課長

部会員

計画調整局

企画振興部総務担当課長

同 上

福祉局

総務部総務課長

同 上

都市整備局

市街地整備部測量担当課長

同 上

建設局

企画部工務課長

同 上

建設局

公園緑化部調整課長

同 上

建設局

河川・渡船管理事務所長

同 上

消防局

企画部監察室長

同 上

水道局

総務部研修・厚生担当課長

同 上

教育委員会事務局

教務部教職員人事担当課長

同 上

教育委員会事務局

市立中央図書館総務担当課長

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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