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大阪市安全管理委員会 市民施設部会設置要領

2013年1月21日

ページ番号:201475

(設置)
第1条   本部会は、多くの所属に共通する市民利用施設における施設内事故や公園、遊戯施設など公共施設における事故防止を目的に、大阪市安全管理委員会設置要綱第6条の規定により設置する。

(部会の役割)
第2条 部会の役割は次のとおりとする。
(1)総合的な事故原因、分析、事故防止策の検討。

(2)事故例とその対策のとりまとめ。

(3)類似施設の改善指導。

(4)安全研修の実施。

(5)その他上記以外の必要な事項に関すること。

(組織)
第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)大阪市安全管理委員会委員長が指名した部会長1名。

(2)部会長が指名した副部会長及び部会員をもって構成する。

2 前項第2号に掲げる部会員は別表の各所属担当課長をもって構成し、部会長は必要があると認める者を追加することができる。

(部会長等の職務)
第4条 部会長は、部会の事務を掌理する。

2 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(運営)
第5条 部会は、部会長が随時、部会員を招集して行う。

2 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

3 前項の部会員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

(庶務)
第6条 部会の庶務は、危機管理室において処理する。

(報告)
第7条 本市所管施設において市民を巻き込んだ事故が発生した場合は、様式1により直ちに事故報告を行い、様式2により四半期ごとに取りまとめて報告を行う。

(実施の細目)
第8条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。

附則
この要領は、平成18年10月26日から施行する。
この要領は、平成20年8月1日から施行する。

この要領は、令和5年7月1日から施行する。

別表
 区分 所属  補職名 
 部会長  建設局 公園緑化部調整課長
 副部会長 都市整備局 住宅部保全整備課長
 部会委員  市民局 ダイバーシティ推進室男女共同参画課長
 部会員  福祉局 障がい者施策部企画調整担当課長
 同上  こども青少年局 保育施策部保育所運営課長
 同上  経済戦略局 スポーツ部スポーツ施設担当課長
 同上  環境局 総務部施設管理課長
 同上  都市整備局 市街地整備部精算担当課長
 同上  建設局 企画部工務課長
 同上  建設局 下水道部施設管理課長
 同上  建設局 河川・渡船管理事務所長
 同上  大阪港湾局 営業推進室開発調整課長
 同上  水道局 総務部お客さまサービス課長
 同上  教育委員会事務局 総務部技術管理担当課長
 同上  教育委員会事務局 総務部設備管理担当課長
 同上  グループ幹事区役所 総務担当課長
 同上  グループ幹事区役所 総務担当課長

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