大阪市安全管理委員会 市民施設部会設置要領
2024年11月12日
ページ番号:201475
(設置)
第1条 本部会は、多くの所属に共通する市民利用施設における施設内事故や公園、遊戯施設など公共施設における事故防止を目的に、大阪市安全管理委員会設置要綱第6条の規定により設置する。
(部会の役割)
第2条 部会の役割は次のとおりとする。
(1)総合的な事故原因、分析、事故防止策の検討。
(2)事故例とその対策のとりまとめ。
(3)類似施設の改善指導。
(4)安全研修の実施。
(5)その他上記以外の必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)大阪市安全管理委員会委員長が指名した部会長1名。
(2)部会長が指名した副部会長及び部会員をもって構成する。
2 前項第2号に掲げる部会員は別表の各所属担当課長をもって構成し、部会長は必要があると認める者を追加することができる。
(部会長等の職務)
第4条 部会長は、部会の事務を掌理する。
2 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。
(運営)
第5条 部会は、部会長が随時、部会員を招集して行う。
2 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
3 前項の部会員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、危機管理室において処理する。
(報告)
第7条 本市所管施設において市民を巻き込んだ事故が発生した場合は、様式1により直ちに事故報告を行い、様式2により四半期ごとに取りまとめて報告を行う。
(実施の細目)
第8条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。
附則
この要領は、平成18年10月26日から施行する。
この要領は、平成20年8月1日から施行する。
この要領は、令和5年7月1日から施行する。
区分 | 所属 | 補職名 |
部会長 | 建設局 | 公園緑化部調整課長 |
副部会長 | 都市整備局 | 住宅部保全整備課長 |
部会委員 | 市民局 | ダイバーシティ推進室男女共同参画課長 |
部会員 | 福祉局 | 障がい者施策部企画調整担当課長 |
同上 | こども青少年局 | 保育施策部保育所運営課長 |
同上 | 経済戦略局 | スポーツ部スポーツ施設担当課長 |
同上 | 環境局 | 総務部施設管理課長 |
同上 | 都市整備局 | 市街地整備部精算担当課長 |
同上 | 建設局 | 企画部工務課長 |
同上 | 建設局 | 下水道部施設管理課長 |
同上 | 建設局 | 河川・渡船管理事務所長 |
同上 | 大阪港湾局 | 営業推進室開発調整課長 |
同上 | 水道局 | 総務部お客さまサービス課長 |
同上 | 教育委員会事務局 | 総務部技術管理担当課長 |
同上 | 教育委員会事務局 | 総務部設備管理担当課長 |
同上 | グループ幹事区役所 | 総務担当課長 |
同上 | グループ幹事区役所 | 総務担当課長 |
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