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大阪市安全管理委員会 工事・作業現場部会設置要領

2013年1月21日

ページ番号:201491

(設置)
第1条 本部会は、市の工事・作業における市民を巻き込んだ事故の防止を目的に、大阪市安全管理委員会設置要綱第6条の規定により設置する。

(部会の役割)
第2条 部会の役割は次のとおりとする。
(1)総合的な事故原因、分析、事故防止策の検討。

(2)事故例とその対策のとりまとめ。

(3)類似の工事・作業現場における改善指導。

(4)安全研修の実施。

(5)その他上記以外の必要な事項に関すること。

 (組織)
第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)大阪市安全管理委員会委員長が指名した部会長1名。

(2)部会長が指名した副部会長及び部会員をもって構成する。

2 前項第2号に掲げる部会員は別表の各所属担当課長をもって構成し、部会長は必要があると認める者を追加することができる。

(部会長等の職務)
第4条 部会長は、部会の事務を掌理する。

2 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(運営)
第5条 部会は、部会長が随時、部会員を招集して行う。

2 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

3 前項の部会員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

(庶務)
第6条 部会の庶務は、危機管理室において処理する。

(報告)
第7条 本市所管の工事・作業において市民を巻き込んだ事故が発生した場合は、様式1により直ちに事故報告を行い、様式2により四半期ごとに取りまとめて報告を行う。

(実施の細目)
第8条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。

附則
この要領は、平成18年10月26日から施行する。
この要領は、平成20年8月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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