大阪市危機事態連絡調整会議設置要綱
2024年11月12日
ページ番号:201495
(設置)
第1条 危機事態の発生時において、迅速かつ的確に事態に対処するため、大阪市危機事態連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)危機事態に関する情報の収集、分析及び共有に関すること。
(2)危機事態に対処するための総合的な調整に関すること。
(3)危機事態に対処するための方針の検討に関すること。
(4)その他危機事態に対処するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、危機管理監とする。
3 副議長は、危機管理室長とする。
4 委員は、別表に掲げる職にある者のうちから危機管理監が指名する。
(会議)
第4条 議長は、連絡調整会議を招集する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 議長が必要と認めるときは、委員以外の者に連絡調整会議への出席を求めることができる。
4 委員は、必要に応じて議長に連絡調整会議の開催を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、危機管理室において処理する。なお、必要に応じて関係する局、室及び区の協力を得ることができるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月16日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
1 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長 2 大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長 3 会計室長、消防局長、水道局長、教育長、市会事務局長、行政委員会事務局長並びに中央卸売市場長 4 24区の区長 |
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