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大阪市危機事態対策本部設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:201497

(設置)
第1条 大規模で社会的影響が大きい危機事態が発生し、全庁的にその対策を要すると認められる場合において、迅速かつ総合的に対策を実施するため、大阪市危機事態対策本部(以下「市本部」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 市本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)対策の決定及び実施に関すること。

(2)その他対策を実施するために必要なこと。

(組織)
第3条 市本部は、本部長、副本部長、市危機管理監及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。 

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 市危機管理監は、危機管理監をもって充てる。

5 本部員は、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、会計室長、消防局長、水道局長、教育長、市会事務局長、行政委員会事務局長、中央卸売市場長及び24区の区長のうちから危機管理監が指名する。

(職務)
第4条 本部長は、市本部の事務を総括し、市本部の職員を指揮監督する。市本部長に事故があるときは、あらかじめ市長が指名する副市長がその職務を代理する。当該副市長が参集できないときは、副市長の事務分担等に関する規則第2条第1項に掲げる順序により、その職務を代理する。すべての副市長が参集できない場合は、危機管理監がその職務を代理する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 市危機管理監は、本部長の命を受け、市本部の事務を掌理し、市本部の職員を指揮監督する。

(会議)
第5条 市本部の会議は、本部長が随時招集して行う。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

3 本部員は、必要に応じて本部長に会議の開催を求めることができる。

(庶務)
第6条 市本部の庶務は、事務局として危機管理室において処理する。

2 事務局は、必要に応じて、関係する局、室及び区に協力を求めることができる。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附則
この要綱は、平成17年2月16日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

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大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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