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自主防災組織無線機運用管理要綱

2022年2月22日

ページ番号:201503

(目的)
第1条 この要綱は、自主防災組織が使用する無線機の運用及び管理に関し、電波法(昭和25年5月2日法律第131号)及び大阪市防災行政無線管理運用規程(以下規程という)に定めるもののほか必要な事項を定め、自主防災組織無線機の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)
第2条 この要綱においての用語は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)自主防災組織  地震、風水害等大規模な災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減し、又はその他の災害を予防するため、住民が連帯協同して、地域の実情に応じて自主的に設置運営する防災組織をいう。

(2)自主防災活動 自主防災組織が行う情報収集、消火・救護、避難・誘導、給食・給水等の活動をいう。

(設置)
第3条 自主防災組織に設置する無線局は、大阪市防災行政無線のデジタルMCA無線機の携帯局とする。

(統制管理者)
第4条 統制管理者を置き、危機管理監を充てる。

2 統制管理者は、すべての無線局の運営管理を総括する。

(無線管理者)
第5条 無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、各区役所総務担当課長を充てる。

3 無線管理者は、無線局の運用管理を掌理するとともに、第6条に定める区内の運用担当者を指揮監督する。

(運用担当者)
第6条      運用担当者は、各連合赤十字奉仕団長等をもって充てる。

2 運用担当者は、無線管理者の指揮監督の下、無線局の適正かつ効率的な運用に努める。

3 運用担当者について、あらかじめ不測の事態に備えて臨時担当者を定めることができる。

(運用の原則)
第7条      通信を行う場合は、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1)通信を行う時は、自局の呼出名称を付して、出所を明らかにしなければならない。

(2)不必要な通信を行ってはならない。

(3)通信は、端的に要領よく正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(4)自局に対する呼び出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

(無線局の運用)
第8条      無線局は、次の場合に運用するものとする。
(1)自主防災活動において、運用担当者は所属する連合赤十字奉仕団内の被害状況(死傷者、建物、道路等の損壊状況)、火災の発生状況及び避難所における被災者の避難状況等を指令局の区役所に報告し、又は指令局の区役所から災害情報や対策状況等の情報伝達を受ける場合。

(2)防災訓練等において、通信方法の習熟と迅速かつ的確な通信対制を確保するための通信を行う場合。

(3)無線設備の機能試験及びその他指令局が必要と認めた通信を行う場合。

(秘密の保持)
第9条      運用担当者は、無線運用上知り得た秘密を漏らし、また窃用してはならない。

(指令局の指示)
第10条 指令局は、災害時における通信のために必要と認めたときは、通信の中止、中断、待機等の指示をすることができる。

2 指令局より前項の指示があった場合、運用担当者はこれに従わなければならない。

(熟知義務)
第11条  無線管理者は、無線局の適正な運用を図るため、運用担当者が運用に必要な事項を熟知するよう努めなければならない。

2 無線管理者は、無線局の運用方法等について所属関係職員及び運用担当者に周知しなければならない。

(設置場所変更の措置)
第12条 運用担当者は、無線局の無線設備の設置場所を変更したときは、無線管理者に報告しなければならない。

(事故等の措置)
第13条 運用担当者は、無線局の無線設備について事故又は異常を認めたときは、速やかに無線管理者に報告しなければならない。

(通信訓練)
第14条 各無線局は、通信方法習熟を図るとともに迅速かつ的確な通信体制を確保するものとする。

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は統制管理者が別に定める。

附則
この要綱は平成8年6月1日より運用する。
この要綱は平成22年2月1日より運用する。

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