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危機管理室人権行政推進委員会設置要綱

2024年10月15日

ページ番号:201517

(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、室の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、職員相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、危機管理室に「危機管理室人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。

2 委員長は、危機管理監をもって充てる。

3 副委員長は、危機管理室長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。

(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐する。

(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。

(協議事項)
第5条 室の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること

2 室における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、室の庶務担当する職員が処理する。

(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

附則 
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
2 危機管理室人権教育・啓発推進委員会設置要綱(平成17年6月1日施行)は、廃止する。

附則 
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

別表 危機管理室人権行政推進委員

委員長

危機管理監

副委員長

危機管理室長

委員

危機管理室危機管理課長

 

危機管理室危機管理課長代理

 

危機管理室危機管理課担当係長

 

危機管理室危機管理課係員

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電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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