大阪市防災会議運営要綱
2025年2月4日
ページ番号:201531
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市防災会議(以下防災会議という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が召集し、その議長となる。
2 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長はやむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により会議を開催することができる。
(代理)
第3条 委員はやむを得ない事情により会議に出席することができないときは、当該委員の属する機関の職員を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた委員は、会議に出席したものとみなされる。
(専決)
第4条 緊急を要し会議を招集するいとまがないと認められるとき又はやむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は、防災会議の処理すべき事項のうち次に掲げる事項について専決処分することができる。
(ア)市地域防災計画に基づき、その実施を推進すること
(イ)市の地域に災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること
(ウ)防災会議の所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき、関係機関の長その他の関係者に対し、資料若しくは情報の提供又は意見の開陳その他必要な協力をもとめること
(エ)災害対策本部の設置に関すること
2 前項の規定によるのほか会長は、軽易な事項について専決処分することができる。
3 一部の機関のみに関係ある事項については、会長は、当該機関に属する委員と協議して処分することができる。
4 会長は、第1項の規定により専決処分したとき又は前項の規定により処分したときは、次の会議において報告し承認をもとめなければならない。
(幹事会)
第5条 防災会議の幹事をもって幹事会を組織する。
2 幹事会は、会長又は会長の指名する委員若しくは幹事が招集する。
3 幹事会は必要に応じ防災会議に附議すべき議案を審議するほか、各機関相互間の連絡にあたる。
4 幹事会は、やむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により会議を開催することができる。
(部 会)
第6条 大阪市防災会議条例第7条に定める部会は、防災会議委員の過半数の承認を得て設置できる。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 各部会の運営に関し必要な事項は、各部会構成員の承認を得て定める。
(庶 務)
第7条 会議の庶務は、大阪市危機管理室が処理する。
(補 則)
第8条 この要綱に定めるもののほか防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、昭和39年6月22日から施行する。
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年6月7日から施行する。 この要綱は、令和3年1月29日から施行する。
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